○議会の議決すべき事件に関する条例

平成19年6月27日

条例第39号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。

(1) 総合計画基本構想及びこれに基づく基本計画の策定,変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結,変更又は廃止

(3) 環境基本計画の策定,変更又は廃止

(4) 産業振興計画の策定,変更又は廃止

(5) 都市計画マスタープランの策定,変更又は廃止

(6) 水道ビジョンの策定,変更又は廃止

(平22条例22・全改,平22条例30・平23条例28・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年12月13日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年7月5日条例第28号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成19年6月27日 条例第39号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年6月27日 条例第39号
平成22年6月29日 条例第22号
平成22年12月13日 条例第30号
平成23年7月5日 条例第28号