○議会の議決すべき事件に関する条例
平成19年6月27日
条例第39号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。
(1) 総合計画基本構想及びこれに基づく基本計画の策定,変更又は廃止
(2) 定住自立圏形成協定の締結,変更又は廃止
(3) 環境基本計画の策定,変更又は廃止
(4) 産業振興計画の策定,変更又は廃止
(5) 都市計画マスタープランの策定,変更又は廃止
(6) 水道ビジョンの策定,変更又は廃止
(平22条例22・全改,平22条例30・平23条例28・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年7月5日条例第28号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。