○大崎市民病院レセプトオンライン請求運用管理規程
平成19年4月27日
病院管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市民病院におけるレセプトのオンライン請求(以下「オンライン請求」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20病管規程17・一部改正)
(組織)
第2条 市民病院,市民病院鳴子温泉分院,市民病院岩出山分院,市民病院鹿島台分院,市民病院田尻診療所及び市民病院健康管理センターにオンライン請求システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き,院長,分院長及び診療所長をもって充てる。
2 オンライン請求システムを円滑に運用するため,情報管理責任者及び運用責任者を置く。
3 情報管理責任者及び運用責任者は,システム管理者が指名する。
(平20病管規程17・平26病管規程17・一部改正)
(システム管理者の職務)
第3条 システム管理者は,システム管理を統括する。
(情報管理責任者の職務)
第4条 情報管理責任者は,オンライン請求システムに関する送信機器の設定変更並びに更新を行う。
2 情報管理責任者は,オンライン請求システムの取り扱いについて運用マニュアルを整備する。
(運用責任者の職務)
第5条 運用責任者は,オンライン請求業務の遂行を継続的にできるよう環境を整備する。
2 運用責任者は,オンライン請求システム利用者に対する研修と訓練を行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。