○大崎市子育てわくわくランド条例

平成19年9月28日

条例第40号

(設置)

第1条 子育てを行う市民に交流の場を提供するとともに,子育てに関する相談,情報提供等の事業を行うことにより,子育てを総合的に支援し,もって安心して子育てができるまちづくりの実現を図るため,大崎市子育てわくわくランド(以下「わくわくランド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 わくわくランドの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市子育てわくわくランド

大崎市古川千手寺町二丁目3番1号(大崎市子育て支援拠点施設内)

(令元条例33・一部改正)

(事業)

第3条 わくわくランドは,次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て中の保護者とその子どもが集い,交流するつどいの広場事業

(2) 一時的に子どもを預かる子育てサポート保育事業

(3) ファミリーサポートセンター事業

(4) 地域子育て支援センター事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,わくわくランドの設置の目的を達成するために必要な事業

(平19条例54・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第4条 わくわくランドの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用者)

第5条 わくわくランドを利用できる者は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者及び市長が適当と認める者とする。

(1) 第3条第1号に規定する事業 乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)及びその保護者

(2) 第3条第2号に規定する事業 乳幼児(生後6箇月に満たない者を除く。)及びその保護者

(3) 第3条第3号から第5号までに規定する事業 当該事業を利用する者

(平19条例54・一部改正)

(利用許可等)

第6条 わくわくランドを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 伝染性疾患に感染している又は感染しているおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,わくわくランドを利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 第3条第2号に規定する事業を利用する保護者は,乳幼児1人につき別表に定める使用料を支払わなければならない。

(平19条例54・一部改正)

(損害賠償)

第8条 利用者は,故意又は過失により,わくわくランドの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第81号で平成19年12月22日から施行)

(平成19年12月21日条例第54号)

この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第84号で平成19年12月22日から施行)

(令和元年9月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第56号で令和元年11月30日から施行)

別表(第7条関係)

(平19条例54・全改)

区分

使用料

1人まで

2人目以降

最初の1時間まで

600円

300円

1時間を超え,以後30分ごとに(30分に満たない場合は,これを30分とする。)

300円

150円

大崎市子育てわくわくランド条例

平成19年9月28日 条例第40号

(令和元年11月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月28日 条例第40号
平成19年12月21日 条例第54号
令和元年9月17日 条例第33号