○大崎市社会教育バスの利用に関する規則
平成19年7月26日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育の振興及び充実を図るため運行する社会教育バスの利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平22教委規則5・一部改正)
(利用定員及び台数)
第2条 社会教育バスの利用定員及び台数は,次のとおりとする。
(1) 33人 1台
(2) 22人 1台
(平25教委規則5・全改,平27教委規則2・平29教委規則4・令5教委規則6・一部改正)
(運行基準)
第3条 社会教育バスは,次に掲げる場合に運行するものとする。
(1) 地域交流センター,基幹公民館又は地区公民館が,その主催する事業に利用するとき。
(2) 市又は市の行政機関が,その主催する事業に利用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が,社会教育に関する事業に利用するとき。
(4) 市内の地域関係団体,スポーツ団体等が研修事業に利用するとき。
(5) その他前各号に掲げる者が,教育長が必要と認めた事業に利用するとき。
(平22教委規則5・平23教委規則16・平25教委規則5・令4教委規則2・一部改正)
(運休日)
第4条 社会教育バスの運休日は,次に掲げる日とする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 社会教育バスの点検,整備及び修理を行う日
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に教育長が必要と認めた日
(運行時間)
第5条 社会教育バスの運行時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,教育長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(平22教委規則5・全改,平25教委規則5・一部改正)
(平25教委規則5・一部改正)
2 利用許可を得た者が,その利用を中止し,又は変更する場合は,利用する日の3日前までに教育長にその旨を届けなければならない。
(平25教委規則5・一部改正)
(利用の取消し等)
第8条 教育長は,社会教育バスを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取消し,又は中止させることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に利用しようとしたとき。
(利用料)
第9条 教育長は,社会教育バスを利用した者から別に定める基準に基づき,利用料を徴収するものとする。
(平22教委規則5・追加)
(遵守事項)
第10条 社会教育バスを利用した者は,車内を清掃し,利用した備品を原状に回復しなければならない。
(平22教委規則5・旧第9条繰下)
(損害賠償)
第11条 社会教育バスを利用した者は,社会教育バスの設備,備品等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平22教委規則5・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,社会教育バスの利用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(平22教委規則5・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,廃止前の大崎市社会教育バス利用規程(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月1日教育委員会規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日教育委員会規則第16号)
この規則は,平成24年1月5日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(平25教委規則5・全改,令4教委規則2・令5教委規則3・一部改正)
(平25教委規則5・全改)
(平25教委規則5・全改,令5教委規則3・一部改正)