○大崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成19年12月21日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,大崎市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(平28条例36・令2条例7・一部改正)
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は,26人とする。
(平28条例36・令2条例7・一部改正)
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は,26人とする。
(平28条例36・追加,令2条例7・旧第4条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年7月13日から施行する。
(大崎市西部農業委員会の委員の定数等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 大崎市西部農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成18年大崎市条例第284号)
(2) 大崎市東部農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成18年大崎市条例第285号)
附則(平成21年10月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第17号)
この条例は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年3月3日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例中第2条の規定は令和2年4月1日から,第1条及び第3条の規定は令和2年7月20日から施行する。