○大崎市建築基準条例

平成19年12月21日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

(私道の変更等)

第2条 法第42条第1項第2号,第3号及び第5号並びに同条第2項の規定による私道の変更又は廃止の承認の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 私道の地名及び地番

(3) 変更又は廃止の理由

(4) 法第42条第1項第5号の規定による私道にあっては,指定年月日及び番号

(5) 設計者の氏名及び住所

(6) 私道の変更の概要

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第9条の表に掲げる図面

(2) 私道の所有者及びその私道に関して権利を有する者の承諾書

(県条例第13条の規定による承認の申請)

第3条 県条例第13条の規定による承認の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 計画敷地の概要

(3) 建築物の主要用途,構造,工事種別及び階数

(4) 敷地面積,建築面積及び延べ面積

(5) 工事予定期間

(6) 承認が必要な理由

2 前項の申請書には,省令第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる図書を添えなければならない。

(平27条例40・一部改正)

(建築物等に関する確認申請等手数料)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしようとする者からは,申請又は通知1件につき,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収するものとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

8,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

30,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

52,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

74,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

210,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

360,000円

50,000平方メートルを超えるもの

620,000円

2 前項の表の床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転,修繕,模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 第1項の場合において,申請又は通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれているときは,同項の手数料のほか,当該昇降機1基につき,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額の手数料を徴収するものとする。

(1) 昇降機を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 14,000円

(2) 確認済証の交付を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 8,000円

4 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知をしようとする者からは,一の建築設備につき,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額の手数料を徴収するものとする。

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 14,000円

(2) 確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 8,000円

5 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第2項の規定による計画の通知をしようとする者からは,一の工作物につき,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額の手数料を徴収するものとする。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 12,000円

(2) 確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円

(平20条例53・平31条例16・一部改正)

第5条 削除

(平27条例18)

(建築物等に関する完了検査申請等手数料)

第6条 法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする者からは,申請又は通知1件につき,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収するものとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

29,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

47,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

65,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

160,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

250,000円

50,000平方メートルを超えるもの

450,000円

2 前項の表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは模様替をした場合にあっては当該移転,修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

3 第1項の場合において,申請又は通知に係る建築物に法第87条の4の昇降機が含まれているときは,同項の手数料のほか,当該昇降機1基につき,17,000円の手数料を徴収するものとする。

4 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする者からは,一の建築設備につき,17,000円の手数料を徴収するものとする。

5 法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする者からは,一の工作物につき,12,000円の手数料を徴収するものとする。

(平20条例53・平27条例18・平31条例16・一部改正)

(建築物に関する中間検査申請等手数料)

第7条 法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による特定工程終了の通知をしようとする者からは,申請又は通知1件につき,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収するものとする。

床面積の合計

金額

30平方メートル以内のもの

12,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

15,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

20,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

27,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

44,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

60,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

130,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

210,000円

50,000平方メートルを超えるもの

380,000円

2 前項の表の床面積の合計は,中間検査を行う部分の床面積の合計とする。

(平20条例53・平27条例40・一部改正)

(中間検査を受けた場合における建築物に関する完了検査申請等手数料の特例)

第8条 法第7条の3第4項又は法第18条第20項の規定による中間検査を受けた建築物について,法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による工事完了の通知をしようとする場合における第6条第1項の規定の適用については,同項の表中「13,000円」とあるのは「12,000円」と,「16,000円」とあるのは「15,000円」と,「21,000円」とあるのは「20,000円」と,「29,000円」とあるのは「28,000円」と,「47,000円」とあるのは「46,000円」と,「65,000円」とあるのは「62,000円」と,「160,000円」とあるのは「150,000円」と,「250,000円」とあるのは「240,000円」と,「450,000円」とあるのは「440,000円」とする。

(平20条例53・平27条例18・一部改正)

(建築許可等の手数料)

第9条 次の表の中欄に掲げる申請をしようとする者からは,同表の右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき,その他のものについては1件につき,それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を徴収するものとする。

番号

申請の種類

金額

1

法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物等の仮使用の認定の申請

120,000円

2

法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請

ア 開発区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項に規定する開発区域をいう。以下この項において同じ。)の面積が1,000平方メートル未満のもの

86,000円

イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

130,000円

3

法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請

27,000円

3の2

法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請

33,000円

4

法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請

33,000円

5

法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請

27,000円

6

法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請

160,000円

7

法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請

160,000円

8

法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請

180,000円

8の2

法第48条第16項第1号の規定による建築等の許可の申請

120,000円

8の3

法第48条第16項第2号の規定による建築等の許可の申請

140,000円

9

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請

160,000円

10

法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請

27,000円

10の2

法第52条第10項,第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請

160,000円

11

法第53条第4項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請

33,000円

12

法第53条第5項の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請

33,000円

12の2

法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請

33,000円

13

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請

160,000円

14

法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請

27,000円

15

法第55条第3項又は第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請

160,000円

16

法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請

160,000円

17

法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

18

法第57条の2第3項の規定による特例敷地に適用される特例容積率の限度の指定の申請

敷地の数が2である場合にあっては78,000円,敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

19

法第57条の3第2項の規定による特例敷地に適用される特例容積率の限度の指定の取消しの申請

6,400円に特例敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

20

法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請

160,000円

20の2

法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請

160,000円

21

法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請

160,000円

22

法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請

160,000円

23

法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請

160,000円

24

法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率,建蔽率,建築面積若しくは高さに関する特例の許可又は同条第2項ただし書の規定による壁面の位置に関する特例の許可の申請

160,000円

24の2

法第60条の3第1項第3号の規定による建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外の許可の申請

160,000円

24の3

法第60条の3第2項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外の許可の申請

160,000円

25

法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可又は同条第5項第2号の規定による壁面の位置に関する特例の許可の申請

160,000円

26

法第67条第9項第2号の規定による建築物の防災都市計画施設に係る間口率又は高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請

160,000円

27

法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さに関する特例の許可,同条第2項第2号の規定による壁面の位置に関する特例の許可又は同条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請

160,000円

28

法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

29

法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率,同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

30

法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請

160,000円

31

法第68条の3第7項の規定による用途地域等内の建築物に関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

32

法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

33

法第68条の5の2の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請

27,000円

34

法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請

160,000円

35

法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

36

法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に関する特例の認定の申請

27,000円

37

法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請

160,000円

38

法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請

ア 延べ面積が100平方メートル以内のもの

40,000円

イ 延べ面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

80,000円

ウ 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

120,000円

38の2

法第85条第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請

ア 延べ面積が100平方メートル以内のもの

80,000円

イ 延べ面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

120,000円

ウ 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

160,000円

39

法第86条第1項の規定による一の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請

建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

40

法第86条第2項の規定による一の敷地とみなすことに関する特例の認定の申請

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

41

法第86条第3項の規定による一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請

建築物の数が2以下である場合にあっては238,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

42

法第86条第4項の規定による一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

43

法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

44

法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

45

法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46

法第86条の5第2項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定の取消し又は同条第3項の規定による一の敷地とみなすこと等の許可の取消しの申請

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

47

法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

27,000円

48

法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定又は同条第3項の規定による2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請

27,000円

48の2

政令第137条の16第2号の規定による既存建築物の移転に係る建築物の制限の緩和に係る認定の申請

27,000円

49

第3条第1項の規定による承認の申請

33,000円

50

法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定の申請

27,000円

51

法第87条の2第2項の規定による2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請

27,000円

52

法第87条の3第6項の規定による許可の申請

ア 延べ面積が100平方メートル以内のもの

40,000円

イ 延べ面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

80,000円

ウ 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

120,000円

53

法第87条の3第7項の規定による許可の申請

ア 延べ面積が100平方メートル以内のもの

80,000円

イ 延べ面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

120,000円

ウ 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

160,000円

2 法第12条第8項の規定による台帳その他これに準ずる台帳の記載事項に関する証明書の交付を受けようとする者からは,1通につき,300円の手数料を徴収するものとする。

(平27条例18・平27条例40・平30条例19・平30条例46・平31条例16・令4条例30・令5条例12・一部改正)

(手数料の徴収)

第10条 第4条から前条までの規定により徴収する手数料は,第4条から前条第1項に規定するものにあっては申請又は通知の際に,同条第2項に規定するものにあっては交付の際に徴収するものとする。

(手数料の返還)

第11条 既に徴収した手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(手数料の減免等)

第12条 市長は,災害のあった日から3年以内になされる第4条から第9条までに規定する手数料に係る申請,通知又は交付が次の各号のいずれかに該当する場合には,手数料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額し,又は免除することができる。

(1) 当該災害により滅失した住宅(主要構造部の破損が著しいため修繕が困難と認めるものを含む。)に代わるものとして市長が認める住宅を新築し,又は改築しようとする場合 100分の100

(2) 当該災害により破損した住宅について新築,改築,増築(破損した箇所に係る破損前の状況と著しく均衡を失わない程度のものに限る。),移転又は大規模の修繕(以下「新築等」という。)をしようとする場合で市長が認めるもの 100分の75

(3) 当該災害により滅失した建築物(住宅を除く。以下この号において同じ。)に代わるものとして市長が認める建築物を新築し,若しくは改築しようとする場合又は当該災害により破損した建築物について新築等をしようとする場合で市長が認めるもの 100分の50

2 前項の規定による手数料の減免を受けようとする者は,第4条から第9条までに規定する手数料に係る申請,通知又は交付の際に,官公署の長が発行する被災を証する書類を添えて減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市の建築物,建築設備若しくは工作物又はこれらの敷地については,第4条から第9条までの規定は適用しない。

(平25条例38・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平25条例38・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に係る手数料の減免の特例)

2 災害が東日本大震災である場合における第12条第1項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「3年以内」とあるのは,「令和8年3月31日まで」とする。

(平25条例38・追加,平27条例18・平28条例16・平29条例18・平30条例19・平31条例16・令2条例10・令3条例9・令3条例36・一部改正)

3 建築物が避難指示区域(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する避難指示区域をいう。)内に存する場合においては,当該建築物は滅失したものとみなして,第12条第1項第1号及び第3号の規定を適用する。

(平25条例38・追加,平27条例31・一部改正)

(平成20年9月26日条例第53号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第18号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。ただし,第1条中大崎市建築基準条例附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第19号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第1条中大崎市建築基準条例第9条第1項の表24の項の次に1項を加える改正規定,同表24の2の項の改正規定及び附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成30年9月20日条例第46号)

この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年3月7日条例第16号)

この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第12号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市建築基準条例

平成19年12月21日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第48号
平成20年9月26日 条例第53号
平成25年12月19日 条例第38号
平成27年3月10日 条例第18号
平成27年6月29日 条例第31号
平成27年9月28日 条例第40号
平成28年3月9日 条例第16号
平成29年3月13日 条例第18号
平成30年2月28日 条例第19号
平成30年9月20日 条例第46号
平成31年3月7日 条例第16号
令和2年3月3日 条例第10号
令和3年3月9日 条例第9号
令和3年12月16日 条例第36号
令和4年9月16日 条例第30号
令和5年3月6日 条例第12号