○大崎市建築審査会条例
平成19年12月21日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき,大崎市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は,委員5人をもって組織する。
2 委員は,非常勤とする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(平28条例17・一部改正)
(招集)
第3条 審査会の会議は,会長が招集する。
2 会長は,会議を招集するときは,会議の日時,場所及び会議に付議すべき事項について,会議の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
3 会長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,会議を招集しなければならない。
(1) 法の規定により,市長から同意(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第2項,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第2項又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第2項において準用する法第44条第2項の同意を含む。)を求められたとき。
(2) 法第94条第2項(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第2項,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第116条第2項又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する裁決をするとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から会議に付議する事件を示して招集の請求があったとき。
(平28条例17・令3条例37・一部改正)
(議事)
第4条 会長は,会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会は,必要があると認めるときは関係者の出席を求め,必要な資料を提供させ,意見を聴き,又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は,公開とする。ただし,議長は,傍聴人の数を制限することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第17号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第37号)
この条例は,令和4年2月20日から施行する。