○大崎市学校給食センター推進庁内連絡会議設置規程
平成19年11月30日
訓令甲第75号
(設置)
第1条 本市における学校給食の総合的な推進及び学校給食センターの設置に関し調査研究を行うため,大崎市学校給食センター推進庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食に係る基本構想及び基本計画の素案作成に関すること。
(2) 学校給食センターの建設に関すること。
(3) 学校給食における地産地消及び食育の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,学校給食に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は総務部を担任する副市長を,副会長は教育部長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,連絡会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 委員は,別表第1に掲げる課の課長をもって充てる。
(平25訓令甲29・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 連絡会議は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 連絡会議に付すべき事項について検討するため,連絡会議の下に次に掲げる作業部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 総務作業部会
(2) 地産地消作業部会
(3) 食育作業部会
(4) 建設作業部会
2 部会の委員は,別表第2に掲げる課に属する職員のうちから当該課長が指名する者をもって組織する。
3 部会に,部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は,委員の互選により定める。
5 部会長は,部会を総理し,部会を代表する。
6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 部会は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議及び部会の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。
(平21訓令甲14・平25訓令甲29・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,連絡会議及び部会の運営に関し必要な事項は,会長が連絡会議に諮って定める。
附則
この訓令は,平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会訓令甲第7号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第14号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第29号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平20教委訓令甲7・平21訓令甲14・平25訓令甲29・令5訓令甲16・一部改正)
部等名 | 課名 |
総務部 | 財政課 |
市民協働推進部 | 政策課 |
まちづくり推進課 | |
民生部 | 健康推進課 |
産業経済部 | 農政企画課 |
建設部 | 建築住宅課 |
各総合支所 | 地域振興課 |
教育委員会事務局 | 教育総務課 |
学校教育課 |
別表第2(第5条関係)
(平20教委訓令甲7・平21訓令甲14・平25訓令甲29・令5訓令甲16・一部改正)
部会名 | 部等名 | 課名 |
総務作業部会 | 総務部 | 財政課 |
市民協働推進部 | 政策課 | |
まちづくり推進課 | ||
各総合支所 | 地域振興課 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課 | |
学校教育課 | ||
生涯学習課 | ||
地産地消作業部会 | 産業経済部 | 農政企画課 |
各総合支所 | 地域振興課 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課 | |
学校教育課 | ||
食育作業部会 | 産業経済部 | 農政企画課 |
民生部 | 健康推進課 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課 | |
学校教育課 | ||
建設作業部会 | 建設部 | 建築住宅課 |
教育委員会事務局 | 教育総務課 |