○大崎市介護給付制限判定委員会設置規程
平成19年12月28日
訓令甲第80号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第66条から第69条までの施行に関し,判定を客観的かつ公平に行うため,大崎市介護給付制限判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22訓令甲3・一部改正)
(平20訓令甲44・平22訓令甲3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,総務部長,税務課長,納税課長,民生部長,社会福祉課長,保険年金課長及び高齢障がい福祉課長をもって構成する。
2 委員会の会長は,民生部長をもって充てる。
3 委員会の庶務は,高齢障がい福祉課が所管する。
(平25訓令甲42・令5訓令甲16・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は,民生部長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に関係者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(平25訓令甲42・一部改正)
附則
この訓令は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令甲第44号)
この訓令は,平成20年12月26日から施行する。
附則(平成22年2月22日訓令甲第3号)
この訓令は,平成22年2月22日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第42号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。