○大崎市介護給付制限判定委員会設置規程

平成19年12月28日

訓令甲第80号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第66条から第69条までの施行に関し,判定を客観的かつ公平に行うため,大崎市介護給付制限判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平22訓令甲3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,介護保険法第66条から第69条まで並びに大崎市介護保険条例施行規則(平成18年大崎市規則第117号)第48条から第53条まで,第54条第1項第55条から第57条まで,第59条第1項及び同条第4項に規定する事項の要否について審査するものとする。

(平20訓令甲44・平22訓令甲3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,総務部長,税務課長,納税課長,民生部長,社会福祉課長,保険年金課長及び高齢障がい福祉課長をもって構成する。

2 委員会の会長は,民生部長をもって充てる。

3 委員会の庶務は,高齢障がい福祉課が所管する。

(平25訓令甲42・令5訓令甲16・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は,民生部長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に関係者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。

(平25訓令甲42・一部改正)

この訓令は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令甲第44号)

この訓令は,平成20年12月26日から施行する。

(平成22年2月22日訓令甲第3号)

この訓令は,平成22年2月22日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第42号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市介護給付制限判定委員会設置規程

平成19年12月28日 訓令甲第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年12月28日 訓令甲第80号
平成20年12月26日 訓令甲第44号
平成22年2月22日 訓令甲第3号
平成25年3月29日 訓令甲第42号
令和5年3月31日 訓令甲第16号