○大崎市児童生徒就学援助規則

平成19年12月26日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき,経済的理由によって就学困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対して市が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則10・平29教委規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「児童生徒」とは,法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

2 この規則において「入学予定者」とは,市内に住所を有する者で,翌年度から小学校,中学校又は義務教育学校の前期課程若しくは後期課程に就学する予定のものをいう。

3 この規則において「保護者」とは,児童生徒又は入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは未成年後見人,未成年後見人もないときは現に児童生徒又は入学予定者の監護及び教育をしていると認められる者)をいう。

(平29教委規則10・平29教委規則12・令5教委規則3・一部改正)

(就学援助の種類)

第3条 就学援助の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 通学費

(5) 修学旅行費

(6) 体育実技用具費

(7) 新入学児童・生徒学用品費等

(8) 学校給食費

(9) 医療費

(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金

(11) オンライン学習通信費

2 保護者が受けることができる就学援助は,次の各号に掲げる保護者の区分に応じ,当該各号に規定するものとする。

(1) 市内に住所を有し,市立小中学校(大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)第2条に規定する小学校,中学校及び義務教育学校をいう。以下同じ。)に在学する児童生徒の保護者で,次条第1号又は第2号に掲げるもの 前項第5号第9号及び第10号に規定する就学援助

(2) 市内に住所を有し,市立小中学校に在学する児童生徒の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第1号から第8号まで,第10号及び第11号に規定する就学援助

(3) 市立小中学校への就学を予定する入学予定者の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第7号に規定する就学援助

(4) 市内に住所を有し,市外の小学校,中学校又は義務教育学校(当該学校が所在する市町村が設置するものに限る。以下「市外公立学校」という。)に在学する児童生徒の保護者で,次条第1号又は第2号に掲げるもの 前項第5号及び第9号に規定する就学援助

(5) 市内に住所を有し,市外公立学校に在学する児童生徒の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第1号から第3号まで,第5号から第7号まで及び第11号に規定する就学援助

(6) 市内に住所を有し,市立小中学校以外の市内の小学校,中学校若しくは義務教育学校又は市外公立学校以外の小学校,中学校若しくは義務教育学校(以下「県立私立小中学校」という。)に在学する児童生徒の保護者で,次条第1号又は第2号に掲げるもの 前項第5号に規定する就学援助(大崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する中学校については,同項第5号及び第9号に規定する就学援助)

(7) 市内に住所を有し,県立私立小中学校に在学する児童生徒の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第1号から第3号まで,第5号から第7号まで及び第11号に規定する就学援助

(8) 市外に住所を有し,市立小中学校に在学する児童生徒の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第8号及び第10号に規定する就学援助

(9) 市外公立学校への就学を予定する入学予定者の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第7号に規定する就学援助

(10) 県立私立小中学校への就学を予定する入学予定者の保護者で,次条第3号から第5号までのいずれかに掲げるもの 前項第7号に規定する就学援助

(平29教委規則10・平29教委規則12・令元教委規則7・令3教委規則9・令5教委規則3・一部改正)

(就学援助の対象者)

第4条 就学援助の支給対象者は,次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか,前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者で援助を必要と認める者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 市民税の非課税又は減免

 個人事業税の減免

 固定資産税の減免

 国民年金保険料の免除・納付猶予

 国民健康保険税の減免

 児童扶養手当の支給

 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付け

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1号及び第2号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に援助が必要と認める者

(平20教委規則15・平22教委規則4・平26教委規則9・平29教委規則10・一部改正)

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は,毎年度,就学援助認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し,児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して,教育長に提出しなければならない。ただし,就学援助を受けようとする入学予定者の保護者のうち,入学前に第3条第1項第7号に規定する就学援助の支給を希望するものは,教育長が指定する日までに就学援助認定申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,前条第1号又は第2号に該当する保護者については,学校長からの名簿(様式第2号)及び就学援助世帯票(様式第3号)の提出により,前項の申請書の提出があったものとみなす。

3 教育長は,必要と認めるときは,学校長,民生委員又は社会福祉事務所長に就学援助認定に係る所見書(様式第4号)の提出を求めることができる。

4 就学援助の申請をした保護者は,申請の事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは,これに協力しなければならない。

(平20教委規則15・平29教委規則10・平29教委規則12・令2教委規則3・令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

(受給者の認定)

第6条 教育長は,前条の申請があったときは,受給資格の有無を審査して受給者の認否を決定し就学援助児童生徒認否決定通知書(様式第5号)により,その結果を学校長を通じて保護者に通知する。ただし,入学予定者の保護者については,教育長から直接通知するものとする。

(平29教委規則10・平29教委規則12・一部改正)

(辞退の届出)

第7条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは,就学援助費受給辞退届(様式第6号)を学校長を経由して,教育長に提出しなければならない。

2 第5条第3項及び前条の規定は,前項の届出があった場合に,これを準用する。

(平29教委規則10・一部改正)

(就学援助の額及び支給時期)

第8条 就学援助の額及び支給時期は,別表に定めるとおりとする。ただし,教育長が特に必要と認めるときは,別表に定める支給時期にかかわらず,支給することができる。

(平22教委規則4・平29教委規則12・令2教委規則3・一部改正)

(就学援助の方法)

第9条 第3条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる就学援助は,第6条の規定により認定された保護者(以下この条及び次条において「認定保護者」という。)に対し,口座振込の方法により支給する。

2 前項の規定にかかわらず,学校長が必要と認める場合には,認定保護者の委任に基づき,第3条第1号から第7号までに掲げる就学援助の一部又は全部について,学校長を通じて現金により支給することができる。

3 第3条第8号に掲げる就学援助は,市長が請求者に直接支払うものとする。

4 第3条第9号に掲げる就学援助は,認定保護者に医療券を交付し,当該医療券の提示を受けて児童生徒の診療をした医療機関の請求に基づき,市長が当該医療機関に直接支払うものとする。

5 第3条第10号に掲げる就学援助は,市長が独立行政法人日本スポーツ振興センターに直接支払うものとする。

(平26教委規則1・全改,令2教委規則3・令3教委規則9・令4教委規則1・一部改正)

(就学援助の停止)

第10条 市長は,認定保護者が就学援助を必要としなくなったときは,その支給を停止することができる。

(平26教委規則1・一部改正)

(就学援助認定の取消し及び返還)

第11条 市長は,虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けたときは,その認定を取り消し,その全部又は一部を返還させることができる。

(文書の様式)

第12条 次の各号に掲げる文書の様式は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 委任状 様式第7号

(2) 就学援助認定申請書等の送付について 様式第8号

(3) 就学援助児童生徒認否決定通知書(校長あて) 様式第9号

(4) 就学援助費支給計画通知書 様式第10号

(5) 就学援助費の支給について 様式第11号

(6) 就学援助費個人別支給明細書兼領収書 様式第12号

(7) 就学援助児童生徒学校給食日数表 様式第13号

(8) 就学援助費支給通知書 様式第14号

(9) 校外活動(遠足・合宿)に係る経費調べ(実施報告書) 様式第15号

(10) 修学旅行に係る経費調べ(実施報告書) 様式第16号

(11) 就学援助費の返納について(報告) 様式第17号

(12) 就学援助口座振込依頼書 様式第18号

(13) 就学援助費の学校口座入金に係る申出書 様式第19号

(平26教委規則1・一部改正)

(その他)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに,大崎市児童生徒就学援助要綱(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年度におけるオンライン学習通信費の支給に関する特例)

3 令和3年度における別表の規定の適用については,同表オンライン学習通信費の項中「12,000円」とあるのは「6,000円」と,「第1期,第2期又は第3期」とあるのは「第2期又は第3期」と,同表注3の⑧中「月割計算した額」とあるのは「6月で月割計算した額」とする。

(令3教委規則9・追加)

(平成20年3月19日教育委員会規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日教育委員会規則第15号)

この規則は,平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日教育委員会規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年度以後の就学援助について適用する。

(平成26年7月25日教育委員会規則第9号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日教育委員会規則第8号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年7月25日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年度以後の就学援助について適用する。

(平成29年6月23日教育委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年度以後の就学援助について適用する。

(平成29年10月30日教育委員会規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年2月14日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年度以後の年度分の申請について適用し,平成30年度分までの申請については,なお従前の例による。

(令和元年6月24日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,令和元年度以後の年度分の申請について適用する。

(令和2年2月13日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市児童生徒就学援助規則別表の規定は,令和2年度以後の年度分の申請について適用し,令和元年度分までの申請については,なお従前の例による。

(令和2年6月23日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年度以後の年度分の申請について適用する。

(令和3年6月24日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年度以後の就学援助について適用する。

(令和3年9月22日教育委員会規則第9号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月16日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市児童生徒就学援助規則(以下「改正後の就学援助規則」という。)の規定は,令和4年度以後の年度分の就学援助について適用し,令和3年度分までの就学援助については,なお従前の例による。

(令和4年7月28日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年度以後の年度分の申請について適用する。

(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日教育委員会規則第7号)

この規則は,令和5年5月1日から施行し,令和5年度以後の就学援助について適用する。

別表(第8条関係)

(平26教委規則1・全改,平26教委規則8・平28教委規則9・平29教委規則10・平29教委規則12・平31教委規則2・令元教委規則7・令2教委規則3・令2教委規則7・令3教委規則6・令3教委規則9・令4教委規則1・令4教委規則4・令5教委規則3・令5教委規則7・一部改正)

就学援助支給基準額

支給費目

援助の範囲

支給額(年額)

支給時期

備考

学用品費

鉛筆,ノート,副読本,体育用靴等通常学校での学習に必要なものの経費

小学校 11,630円

第1期又は第2期


中学校 22,730円

通学用品費

小・中学校の児童生徒(第3条第1項第7号の支給対象となる学年のものを除く。)の通学用靴,上履き等通常通学に必要なものの経費

小・中学校 2,270円

第1期


校外活動費

遠足等

学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するため直接必要な交通費及び見学料

小学校 1,600円限度

実施した時期により第1期,第2期又は第3期


中学校 2,310円限度

合宿

学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するため直接必要な交通費及び見学料

小学校 3,690円限度

実施した時期により第1期,第2期又は第3期


中学校 6,210円限度

通学費

公共交通機関利用の遠距離通学対象児童生徒の定期券の全額

実費

購入した時期により第1期,第2期又は第3期


修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費,宿泊料(奉仕料・昼食代含む),見学料,保護者が均一に負担する記念写真代,医薬品,旅行傷害保険料,添乗員経費,荷物輸送料,しおり代,通信費及び旅行取扱料金の額

小学校 22,690円限度

実施した時期により第1期,第2期又は第3期


中学校 60,910円限度

体育実技用具費

体育の授業に必要な体育実技用具の購入費

実費

購入した時期により第1期,第2期又は第3期

新たに購入する必要がある場合に限る。

新入学児童・生徒学用品費等

小・中学校への就学に通常必要な学用品,ランドセル(カバン),通学用服等の経費

小学校 54,060円

就学前の3月又は第1期


中学校 63,000円

学校給食費

学校給食費

実費

第1期,第2期又は第3期


食物アレルギーにより給食を喫食できない場合に限り,給食費相当額

給食費相当額

第1期,第2期又は第3期


医療費

学校病(トラコーマ,結膜炎,白せん疥癬かいせん膿痂疹のうかしん,中耳炎,慢性副鼻腔炎,アデノイド,う歯及び寄生虫病)の治療

実費

治療した時期により第1期,第2期又は第3期


医療機関までに一定の距離があり,公共交通機関を利用する場合に限り,治療のために直接要した運賃の額

実費

治療した時期により第1期,第2期又は第3期

学校長が確認し市長が認めた場合

独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金

独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金の額

実費

第1期


オンライン学習通信費

ICT(情報通信技術のことをいう。)を通じた教育が,学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

小・中学校 14,000円

第1期,第2期又は第3期

同一世帯の児童生徒のうち,最年長者のみを支給対象とする。

注1 支給時期のうち,第1期とは4月から7月まで,第2期とは8月から12月まで,第3期とは1月から3月までの期間をいうものとする。

注2 各支給費目における支給時期については,第6条の規定による認定の時期又は各支給費目の実施,購入若しくは治療した時期を考慮するものとする。

注3 転出・転入等の異動があった場合の支給については,次のとおりとする。

①学用品費:月割計算(在籍した日の属する月は在籍したものとみなす。以下同じ。)した額を支給

②通学用品費:転出があった場合は月割計算した額を支給し,転入があった場合は当該年度の4月1日に認定されている場合に限り支給

③校外活動費(遠足等・合宿)及び修学旅行費:校外活動及び修学旅行について負担した場合に支給

④通学費及び体育実技用具費:実費を支給

⑤新入学児童・生徒学用品費等:当該年度の4月1日に認定された場合に限り第1期に支給。ただし,前住所地で既に支給を受けている場合は,支給しない。

⑥学校給食費:転出があった場合は在籍した日までの分を,転入があった場合は認定を受けた日以降の分を支給

⑦独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金:当該年度の5月1日に認定されている場合に限り支給

⑧オンライン学習通信費:月割計算した額を支給

注4 義務教育学校に在学する児童生徒又は当該学校への就学を予定する入学予定者への就学援助における規定の適用については,表中「小学校」とあるのは「義務教育学校前期課程」と,「中学校」とあるのは「義務教育学校後期課程」と,「小・中学校」とあるのは「義務教育学校前期課程及び後期課程」とする。

(平27教委規則8・全改,平29教委規則10・令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則10・令3教委規則9・令4教委規則1・令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・令4教委規則1・令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則10・一部改正)

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(平29教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則7・全改)

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(令3教委規則9・令4教委規則1・令5教委規則3・令5教委規則7・一部改正)

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(令5教委規則7・全改)

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(平29教委規則10・一部改正)

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(令3教委規則9・令4教委規則1・令5教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則10・一部改正)

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(平29教委規則10・一部改正)

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(平26教委規則1・追加,平29教委規則10・令4教委規則1・一部改正)

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(平26教委規則1・追加)

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大崎市児童生徒就学援助規則

平成19年12月26日 教育委員会規則第11号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月26日 教育委員会規則第11号
平成20年3月19日 教育委員会規則第6号
平成20年7月31日 教育委員会規則第15号
平成21年4月1日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成26年1月31日 教育委員会規則第1号
平成26年6月26日 教育委員会規則第8号
平成26年7月25日 教育委員会規則第9号
平成27年12月25日 教育委員会規則第8号
平成28年7月25日 教育委員会規則第9号
平成29年6月23日 教育委員会規則第10号
平成29年10月30日 教育委員会規則第12号
平成31年2月14日 教育委員会規則第2号
令和元年6月24日 教育委員会規則第7号
令和2年2月13日 教育委員会規則第3号
令和2年6月23日 教育委員会規則第7号
令和3年6月24日 教育委員会規則第6号
令和3年9月22日 教育委員会規則第9号
令和4年2月16日 教育委員会規則第1号
令和4年7月28日 教育委員会規則第4号
令和5年3月16日 教育委員会規則第3号
令和5年4月27日 教育委員会規則第7号