○大崎市男女共同参画推進基本条例

平成20年3月7日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市の基本的施策(第8条―第11条)

第3章 苦情相談体制及び一時避難体制(第12条・第13条)

第4章 男女共同参画推進審議会(第14条―第20条)

第5章 推進体制(第21条―第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

私たちは,子どもや高齢者などの年代,男女の性別,病気若しくは障害の有無又は社会的立場により評価されるのではなく,一人の人間として尊ばれ,自分の意思で生き方を選択し,個性や能力により評価及び処遇される社会の実現を強く望んでいる。

私たちは,「一人ひとりを尊重し ともに手をとり行動します」,「生き生きと 笑顔あふれる大崎をつくります」と謳う大崎市民憲章を制定した。この市民憲章に基づき,社会のあらゆる分野において男女共同参画に取り組み,それを通じた男女平等社会の実現こそ,大崎市の豊かな未来を創造する礎になるものと確信する。

豊饒の大地が育んだ先人の優れた英知を結実させ,すべての人が,その性別にかかわりなく一人の人間として大切にされ,一人ひとりが個性豊かに生きることができる,そのような大崎市を築くため,ここに,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,市の基本的施策を定め,男女共同参画への取り組みを通じた男女平等社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画することをいう。

(2) 積極的格差改善措置 男女が社会活動に参画する機会について,男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) ドメスティック・バイオレンス 現に配偶者関係にあるか,又は過去に配偶者関係にあったかにかかわらず,親密な関係にある男女間において行われる身体的,精神的苦痛を与える暴力その他の行為をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的言動により,相手に不快感又は不利益を与え,就業その他の生活環境を害することをいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を展開する個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 何人も,性別や社会的立場等にかかわらず等しく人権が確保され,人間としての尊厳を傷つけられることがないこと。

(2) 何人も,社会のあらゆる分野において性別や社会的立場等を理由とするいかなる差別的扱いを受けないこと。

(3) 男女が,性別による固定的な役割分担意識に基づく制度や慣行による制約を受けることなく,人間としての尊厳が重んじられ,自らの意思で自由に社会活動を選択することができ,その持てる資質と能力を発揮する機会が等しく確保され,適切な評価及び処遇を受けること。

(4) 男女が,性別にかかわらず,社会の対等な構成員として,市の政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に参画する機会が等しく確保されること。

(5) 男女が,性別にかかわらず,家事,育児,家族介護その他の家庭生活における活動と職場及び地域における社会活動を両立することができること。

(性別による人権侵害の禁止)

第4条 何人も,次に掲げる性別による人権侵害を行ってはならない。

(1) ドメスティック・バイオレンス,セクシュアル・ハラスメント等の人権を著しく侵害し,人間としての尊厳を踏みにじる行為

(2) 公衆に表示する情報において,前号に規定する行為等を容認し,助長し,又は奨励するような表現

(市の責務)

第5条 市は,率先して男女平等社会に関する理解を深め,男女共同参画の推進を主要な施策と位置づけ,積極的格差改善措置とともに計画的に実施するものとし,その実施のために必要な財政上の措置その他必要な措置を講じるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は,男女平等社会に関する理解を深め,家庭,学校,職場,地域において,その実現に努めなければならない。

2 市民は,性別による人権侵害行為があったことを知ったときは,市及び関係機関に,その事実を通報するよう努めなければならない。

3 市民は,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は,男女平等社会に関する理解を深め,事業活動を行うにあたっては,その実現に努めなければならない。

2 事業者は,その事業に従事する男女が,事業活動に関与する機会を等しく確保され,適切な評価により処遇される体制及び事業活動と家庭生活が両立できる体制の整備に努めなければならない。

3 事業者は,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 市の基本的施策

(基本的施策)

第8条 市は,次に掲げる男女共同参画の推進に関する施策を実施するものとする。

(1) 市民及び事業者の理解を深めるための施策

(2) 学校教育及び社会教育において理解を深めるための施策

(3) 性別による人権侵害に対する自立支援に関する施策

(4) 生涯に及ぶ性と生殖に関する健康と権利の保障に関する施策

(5) 就業分野における男女共同参画の推進に関する施策

(6) 家庭生活における活動及び社会活動の両立支援に関する施策

(7) 男女共同参画の推進に関する調査及び研究

(政策の決定過程への男女共同参画)

第9条 市は,審議会等の委員その他の構成員の選任にあたっては,男女の均等な構成に努めなければならない。

2 市は,職員の任用にあたっては,その能力及び適性を重視するとともに,性別に起因する固定観念にとらわれない業務分担の見直しや管理職への登用を積極的に推進するものとする。

(基本計画の策定)

第10条 市は,男女共同参画の推進に関し,総合的かつ計画的な施策の展開を図るため,大崎市男女共同参画推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市は,基本計画の策定にあたっては,第14条に規定する大崎市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。

3 市は,基本計画を策定した場合には,速やかにこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は,基本計画を変更する場合に準用する。

(年次報告)

第11条 市は,毎年度,男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について公表しなければならない。

第3章 苦情相談体制及び一時避難体制

(苦情相談体制)

第12条 市は,苦情及び相談に対応するための苦情相談体制を整備し,次に掲げる苦情及び相談を受けた場合は,関係機関と連携し適切な措置を講ずるものとする。

(1) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に関すること。

(2) 性別による人権侵害行為に関すること。

(一時避難体制)

第13条 市は,ドメスティック・バイオレンス,セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害行為を受けた者のために,一時避難体制を整備するものとする。

第4章 男女共同参画推進審議会

(男女共同参画推進審議会)

第14条 男女共同参画の推進に関する計画その他重要事項を審議するため,大崎市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第15条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議する。

(1) 基本計画に関する事項

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関し必要な事項

2 審議会は,前項に規定するもののほか,男女共同参画の推進に関する重要事項について,市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第16条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 市民を代表する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第17条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(部会)

第18条 審議会に必要があるときは,部会を置くことができるものとし,部会に属すべき委員は,会長が指名する。

(会議)

第19条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第20条 この章に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

第5章 推進体制

(庁内推進体制)

第21条 市は,第8条に規定する施策を実施するため必要な庁内推進体制を整備するものとする。

(活動拠点の整備)

第22条 市は,市民及び事業者による男女共同参画に関する取り組みを支援する活動拠点を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第23条 市は,男女共同参画の推進に関する施策を実施するにあたっては,国,県並びにその他の関係機関及び民間団体と連携して行うものとする。

第6章 補則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(岩出山町いわでやま男女平等推進条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 岩出山町いわでやま男女平等推進条例(平成12年岩出山町条例第46号)

(2) 大崎市男女共同参画推進審議会条例(平成18年大崎市条例第294号)

大崎市男女共同参画推進基本条例

平成20年3月7日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)