○大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会条例

平成20年3月7日

条例第4号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画を策定するため,大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 高齢者福祉計画の策定に関する事項

(2) 介護保険事業計画の策定に関する事項

(組織等)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健,医療,福祉関係者

(3) 大崎市介護保険被保険者

3 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 第2項第2号の委員がその関係者でなくなったとき,又は同項第3号の委員が大崎市介護保険被保険者資格を喪失したときは,その職を失う。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会条例

平成20年3月7日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月7日 条例第4号