○大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会条例
平成20年3月7日
条例第4号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画を策定するため,大崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 高齢者福祉計画の策定に関する事項
(2) 介護保険事業計画の策定に関する事項
(組織等)
第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健,医療,福祉関係者
(3) 大崎市介護保険被保険者
3 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。