○大崎市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月7日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。),高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。),高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。),宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)及びその他の法令に定めるもののほか,市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 市は,保険料の徴収並びに令第2条並びに省令第6条及び第7条に規定する事務のほか,次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条の保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第3項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令5条例17・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収する被保険者は,次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって,病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって,継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって,最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け,これらの規定により市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平30条例10・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,次のとおりとする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 8月16日から8月31日まで

第3期 9月16日から9月30日まで

第4期 10月16日から10月31日まで

第5期 11日16日から11月30日まで

第6期 12月16日から12月31日まで

第7期 1月16日から1月31日まで

第8期 2月16日から2月末日まで

第9期 3月16日から3月31日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者にかかる納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対して,その納付を通知しなければならない。

3 第1項の各納期において徴収する保険料の納付額は,当該年度分の保険料の賦課額を当該賦課額が確定した後の納期の数で除して得た額とする。

4 納期ごとの保険料に100円未満の端数がある場合は,その端数となる金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

5 納期ごとの保険料が100円未満である場合は,その金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,後期高齢者医療に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第6条 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が,正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。

第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第8条 前2条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発行の日から起算して10日を経過した日とする。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平30条例10・旧第1項・一部改正)

(平成30年2月28日条例第10号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月7日 条例第5号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月7日 条例第5号
平成30年2月28日 条例第10号
令和2年4月24日 条例第14号
令和5年6月30日 条例第17号