○大崎市企業立地促進条例

平成20年3月7日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,市内に工場等の新設,増設又は移転(以下「新設等」という。)を行う事業者に対して大崎市企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより,市内への企業の立地を促進し,もって産業の振興と雇用の拡大に寄与することを目的とする。

(平25条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造業,電気業,情報通信業,運輸業,卸売業及び宿泊業のうち規則で定める事業に供する施設をいう。

(2) 事業者 前号に規定する事業を営む者をいう。

(3) 新設 市内に工場等を有しない事業者が新たに工場等を建設し,又は取得(賃借契約によるものを含む。以下「取得等」という。)することをいう。

(4) 増設 市内に工場等を有する事業者が事業拡大のために新たに工場等を建設し,又は取得等することをいう。

(5) 移転 市内に工場等を有する事業者が当該工場等の全部を市内の他の地域に移すために新たに工場等を建設し,又は取得等することをいう。

(6) 認定地域 市内の工場等の用地として規則で定める基準に適合する地域をいう。

(7) 指定地域 市内の工場適地として規則で定める地域をいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(9) 新規雇用者 工場等の新設等を行うことに伴い新たに雇用される従業員又は既に雇用されていて転勤等により県外から異動した従業員で,常時雇用される者として規則で定めるものをいう。

(10) 過疎地域立地加算 工場等の新設等を行った地域が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条において過疎地域とみなされる区域である場合に加算することをいう。

(11) 投下固定資産額 工場等の新設等のために取得等した土地,家屋又は償却資産について,次に掲げる金額を合計した額をいう。

 取得した土地,家屋又は償却資産について,地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産課税台帳に登録された課税標準額

 賃借契約を締結し,賃借した土地(建物と一体で賃借される場合に限る。),家屋又は償却資産に係る賃借料の年間額

(平23条例12・平25条例13・平26条例39・令2条例8・令4条例11・一部改正)

(奨励金)

第3条 市長は,事業者に対し,次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業投資促進奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) グリーン設備投資奨励金

(4) 工場等立地奨励金

(5) 情報通信関連企業立地促進奨励金

(平23条例12・全改,平30条例16・令4条例11・一部改正)

(奨励金の交付対象事業者)

第4条 奨励金の交付対象事業者は,次の各号に掲げる奨励金に応じ,当該各号に定める事業者とする。

(1) 企業投資促進奨励金 次に掲げる全ての要件を満たす事業者

 事業者が令和9年3月31日までに認定地域に工場等の新設等をしていること。

 操業開始時における投下固定資産額が5,000万円以上であること。

 市内に住所を有する新規雇用者3人以上を操業開始時から1年以上雇用していること。

(2) 雇用促進奨励金 企業投資促進奨励金の交付要件を満たす事業者

(3) グリーン設備投資奨励金 企業投資促進奨励金の交付要件を満たす事業者が工場等の新設等のために取得等した償却資産のうち,二酸化炭素排出削減に寄与する産業用設備機器,生産設備及びエネルギー供給設備機器として規則で定めるもの(以下「二酸化炭素排出削減設備機器等」という。)を取得した事業者

(4) 工場等立地奨励金 次に掲げる全ての要件を満たす事業者

 事業者が令和9年3月31日までに指定地域の用地(工場等立地奨励金(附則第4項の奨励金を含む。)の交付を受けた用地を除く。)を3,000平方メートル以上(中小企業者にあっては,1,500平方メートル以上)取得等していること。

 操業開始時において工場等(電気業を除く。以下この号において同じ。)の新設等の建築面積が,1,000平方メートル以上(中小企業者にあっては,500平方メートル以上)であること。

 市内に住所を有する新規雇用者5人以上(中小企業者にあっては,3人以上)を操業開始時から1年以上雇用していること。ただし,移転の場合においては,この限りでない。

 用地の取得等後3年以内に工場等の操業を開始していること。

(5) 情報通信関連企業立地促進奨励金 次に掲げる全ての要件を満たす事業者

 情報通信業の事業者が令和9年3月31日までに認定地域に工場等の新設等をしていること。

 操業開始時における投下固定資産額が500万円以上であること。

 市内に住所を有する新規雇用者3人以上を操業開始時から1年以上雇用していること。

(令4条例11・一部改正)

(奨励金の額等)

第4条の2 奨励金の額及び限度額は,次の各号に掲げる奨励金に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,奨励金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(1) 企業投資促進奨励金 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める額に,過疎地域立地加算として当該額に100分の10を乗じて得た額を加えた額

 投下固定資産額が5億円以上かつ市内に住所を有する新規雇用者数が30人以上の場合 投下固定資産額に100分の20を乗じて得た額(その額が2億円を超えるときは,2億円)

 投下固定資産額が3億円以上かつ市内に住所を有する新規雇用者数が20人以上の場合 投下固定資産額に100分の15を乗じて得た額(その額が1億円を超えるときは,1億円)

 投下固定資産額が2億円以上かつ市内に住所を有する新規雇用者数が10人以上の場合 投下固定資産額に100分の15を乗じて得た額(その額が7,000万円を超えるときは,7,000万円)

 投下固定資産額が1億円以上かつ市内に住所を有する新規雇用者数が5人以上の場合 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額(その額が5,000万円を超えるときは,5,000万円)

 投下固定資産額が5,000万円以上かつ市内に住所を有する新規雇用者数が3人以上の場合 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額(その額が3,000万円を超えるときは,3,000万円)

(2) 雇用促進奨励金 市内に住所を有する新規雇用者数に20万円(新規雇用者が短時間労働者である場合は,10万円)を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは,2,000万円)

(3) グリーン設備投資奨励金 工場等の新設等のために取得等した償却資産のうち,二酸化炭素排出削減設備機器等の投下固定資産額に100分の20を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは,2,000万円)

(4) 工場等立地奨励金 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める額

 用地の取得面積が10,000平方メートル以上の場合 用地取得価格に100分の30を乗じて得た額(その額が1億円を超える場合は,1億円)

 用地の取得面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 用地取得価格に100分の25を乗じて得た額(その額が4,000万円を超える場合は,4,000万円)

 用地の取得面積が3,000平方メートル以上(中小企業者にあっては,1,500平方メートル以上)5,000平方メートル未満の場合 用地取得価格に100分の15を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は,1,000万円)

 用地の借地契約の場合 用地賃借額の年額に100分の10を乗じて得た額(上限額は,5か年間相当の額)

(5) 情報通信関連企業立地促進奨励金 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は,1,000万円)及び市内に住所を有する新規雇用者数に20万円を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は,1,000万円)の合計額

(令4条例11・追加)

(届出)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は,工場等の新設等に係る取得等について,操業開始の日前までに市長に届け出なければならない。

(平23条例12・平26条例39・一部改正)

(奨励金の交付申請等)

第6条 奨励金の交付を受けようとする事業者は,工場等の新設等に係る操業開始の日から1年を経過した日後30日以内に市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により奨励金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は,奨励金の交付の可否を決定する場合において,奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

4 市長は,奨励金の交付の可否を決定したときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは,その条件を奨励金の交付の申請をした事業者に通知するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は,奨励金の交付の決定又は交付を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消し,又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 操業開始の日から10年以内に正当な理由がなくその操業を休止し,又は廃止したとき。

(3) 奨励金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(地位の承継)

第8条 相続,合併,譲渡,分割その他の事由により交付事業者の事業を引き継ぐ者は,奨励金の交付を受けた事業を継続する場合に限り,交付事業者の地位を承継することができる。

2 交付事業者の地位を承継する者は,その承継を証明する書面を速やかに市長に提出しなければならない。

(平23条例12・一部改正)

(報告及び立入調査)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,交付事業者に対して報告を求め,又は職員に事業所に立ち入り,関係帳簿等を調査させ,若しくは関係人に質問させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(古川市企業立地促進条例の廃止)

2 古川市企業立地促進条例(平成11年古川市条例第4号)は,廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の古川市企業立地促進条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定による奨励金の交付申請は,この条例の規定による申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に廃止前の条例の規定による交付決定を受けた奨励金については,この条例の第7条の規定を適用する。

(令4条例11・一部改正)

(大崎市工業振興条例の一部改正)

5 大崎市工業振興条例(平成18年大崎市条例第222号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(この条例の失効)

6 この条例は,令和13年4月30日限り,その効力を失う。ただし,第7条から第9条までの規定は,操業開始の日から10年に限り,なお効力を有する。

(平25条例13・平26条例39・平29条例15・令2条例8・令4条例11・一部改正)

(平成23年3月8日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大崎市企業立地促進条例第3条第3号及び第4号の研修派遣奨励金及び企業投資促進奨励金の規定は,この条例の施行の日以後に操業を開始する工場等の新設等を行う事業者について適用する。

(平成25年3月13日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大崎市企業立地促進条例の規定による奨励金の支給については,平成26年4月1日以後に取得(賃借契約によるものを含む。以下同じ。)した投下固定資産に対して適用し,同日前までに取得した投下固定資産に係る奨励金の支給については,なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第16号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大崎市企業立地促進条例の規定は,施行日以後の工場等の新設等に係る取得等について適用し,同日前までの工場等の新設等に係る取得等については,なお従前の例による。

(令和3年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大崎市企業立地促進条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大崎市企業立地促進条例の規定は,令和3年4月1日から適用し,同日前までの工場等の新設等については,なお従前の例による。

(令和4年3月2日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市企業立地促進条例の規定は,施行日以後の工場等の新設等に係る取得等について適用し,同日前までの工場等の新設等に係る取得等については,なお従前の例による。

大崎市企業立地促進条例

平成20年3月7日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月7日 条例第6号
平成23年3月8日 条例第12号
平成25年3月13日 条例第13号
平成26年12月18日 条例第39号
平成29年3月13日 条例第15号
平成30年2月28日 条例第16号
令和2年3月3日 条例第8号
令和3年6月25日 条例第19号
令和4年3月2日 条例第11号