○大崎市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月7日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例18・平30条例4・一部改正)
(課税免除の適用)
第2条 同意促進区域内において,法第4条第6項に規定する基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間に,法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画に従って法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降3箇年度に限り,当該固定資産税を免除することができる。
(平26条例18・平28条例24・平30条例4・令2条例30・一部改正)
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は,免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 課税免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 課税免除の対象となる固定資産の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,審査の上,課税免除の処分を決定し,その旨を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(平26条例18・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大崎市工業振興条例の一部改正)
2 大崎市工業振興条例(平成18年大崎市条例第222号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成26年6月25日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日以後に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地について適用し,同日前に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地については,なお従前の例による。
(大崎市工業振興条例の一部改正)
3 大崎市工業振興条例(平成18年大崎市条例第222号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年12月16日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。