○大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場条例
平成20年3月7日
条例第9号
(設置)
第1条 地域の温泉資源を活用し,市民及び来訪者の利用に供することにより,地域の活性化を図るため,大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場(以下「ゆめぐり広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆめぐり広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市鳴子温泉ゆめぐり広場 | 大崎市鳴子温泉字湯元108番地 |
(施設)
第3条 ゆめぐり広場内に次の施設を設置する。
(1) 回廊施設
(2) 足湯施設
(3) イベント広場
(4) 前3号に掲げるもののほか,附属する施設
(休場日及び利用時間)
第4条 ゆめぐり広場の休場日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休場日 休場日は,設けない。
(2) 利用時間 終日とする。ただし,回廊施設,足湯施設及びイベント広場は,午前8時30分から午後8時までとする。
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の利用時間を変更し,又は臨時に休場日を設けることができる。
(利用許可等)
第5条 ゆめぐり広場を次に掲げる行為により利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 展示会,講演その他これらに類する催しのため,広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が認める行為をすること。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 市長は,ゆめぐり広場を利用する者が,この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
2 ゆめぐり広場を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は,別表に掲げる額の3倍に相当する額とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にゆめぐり広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,ゆめぐり広場を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全額又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,ゆめぐり広場の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第64号で平成20年8月1日から施行)
(大崎市ナルコ・インフォメーション・ステーション条例の一部改正)
2 大崎市ナルコ・インフォメーション・ステーション条例(平成18年大崎市条例第307号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(平31条例1・令5条例25・一部改正)
行為の種別 | 区分 | 使用料(1日につき) |
物品の販売,募金その他これらに類する行為 | 1区画 | 1,100円 |
展示会,講演その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき | 1円 |
備考 1区画を10平方メートルとする。