○大崎市公共事業評価監視委員会条例

平成20年3月7日

条例第10号

(設置)

第1条 市が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的として再評価を実施するに当たり,その適正化を図るため,大崎市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が作成した再評価を実施する事業の一覧表及び対応方針案の提出を受け,各事業を取り巻く社会状況等を勘案して,詳細に審査を行う対象事業(以下「審議対象事業」という。)を特定し,又は抽出すること。

(2) 審議対象事業に関し,市が作成した対応方針案について審議を行い,意見を述べること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市公共事業評価監視委員会条例

平成20年3月7日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月7日 条例第10号