○大崎市政策顧問設置規則
平成20年3月31日
規則第11号
(設置)
第1条 市の重要施策に関し,助言及び提言を求めるため,政策顧問を置く。
(委嘱)
第2条 政策顧問は,専門の学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 政策顧問の任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
平成20年3月31日 規則第11号
(平成20年4月1日施行)