○大崎市政策アドバイザー設置規則

平成20年3月31日

規則第12号

(設置)

第1条 市政の高度な政策的事項又は専門的事項の推進を図るため,政策アドバイザーを置く。

(職務等)

第2条 政策アドバイザーは,次に掲げる職務を行うものとし,名称及び所掌事項は,別表のとおりとする。

(1) 市政に対する助言,提言,調査及び研究

(2) 市民に対する助言及び提言

(委嘱)

第3条 政策アドバイザーは,専門の学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 政策アドバイザーの任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(大崎市専門委員設置規則の廃止)

2 大崎市専門委員設置規則(平成19年大崎市規則第18号)は,廃止する。

(令和2年9月23日規則第60号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第31号)

この規則は,令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則60・令5規則21・令5規則31・一部改正)

名称

所掌事項

地域自治組織・市民協働担当政策アドバイザー

市民協働及び地域自治組織活動の推進に関すること。

DX・経営担当政策アドバイザー

DX及び自治体経営の効率化の推進に関すること。

自動車産業等工業振興担当政策アドバイザー

自動車関連産業その他の工業振興の推進に関すること。

地域産業連携担当政策アドバイザー

地域産業の連携及び産学官連携による新事業創出の推進に関すること。

大崎市政策アドバイザー設置規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号
令和2年9月23日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年5月30日 規則第31号