○大崎市社会福祉調査員設置規則

平成20年3月31日

規則第14号

(設置)

第1条 市の実施する福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)を必要とする住民に対し,その環境,年齢及び心身の状況に応じ,必要な福祉サービスを総合的に提供するため,大崎市社会福祉調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員の職務は,次のとおりとする。

(1) 常に住民の生活状況に配慮し,福祉サービスを必要とする者の把握に努めること。

(2) 福祉サービスを必要とする者に適切な援護指導をすること。

(3) 市と連携を密にし,市が実施する福祉サービスに協力すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,社会福祉に関し大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めること。

(調査員)

第3条 調査員は,社会奉仕の精神を持ち,人格識見の優れたもののうちから,市長が委嘱する。

2 調査員の任期は,3年とする。ただし,調査員が欠けた場合における補欠の調査員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 調査員は,再任されることができる。

(守秘義務)

第4条 調査員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,調査員に関し必要な事項は,所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調査員に委嘱されている者は,第3条第2項の規定により調査員を委嘱されているものとみなし,その任期は第3条第3項の規定にかかわらず,平成22年11月30日までとする。

大崎市社会福祉調査員設置規則

平成20年3月31日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第14号