○大崎市入札・契約制度監視会議設置規則
平成20年3月31日
規則第15号
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨にのっとり,市が発注する建設工事及び建設関連業務(以下「工事等」という。)における入札及び契約手続の公平性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため,大崎市入札・契約制度監視会議(以下「監視会議」という。)を設置する。
(令2規則36・一部改正)
(所掌事務)
第2条 監視会議の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 市が発注した工事等に関し,入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 市が発注した工事等のうち監視会議が抽出したものに関し,一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由,経緯等についての審議を行い,必要に応じて意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,入札及び契約の適正化を図るための必要な措置に関し意見を述べること。
(令2規則36・一部改正)
(組織)
第3条 監視会議は,委員5人以内で組織する。
2 委員は,入札及び契約手続についての学識経験等を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(委員長)
第4条 監視会議に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 監視会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 監視会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 監視会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 監視会議は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴取するほか,必要な書類の提出を求めることができる。
5 監視会議の議事概要は,これを公表する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,監視会議の運営その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,大崎市入札・契約制度監視会議設置要綱(平成19年大崎市告示第219号)第3条第2項の規定により現に委員に委嘱されている者は,この規則第3条第2項の規定により委員を委嘱されているものとみなし,その任期は平成22年3月31日までとする。
附則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。