○大崎市行政改革推進委員会設置規則
平成20年3月31日
規則第16号
(設置)
第1条 簡素で効率的な行政運営のための方針等の策定及び推進について,市民の提言を受けることを目的に,大崎市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行財政改革に係る方針の策定及び推進に関し,意見を述べること。
(2) 行財政改革実現のための各種計画策定及び実施に関し,意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,行財政改革の取り組みに関し,意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会の委員は,10人以内とする。
2 委員は,市政に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(平26規則33・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,3年以内とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平26規則33・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に,会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は,会務を処理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集し,その議長となる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第33号)
この規則は,平成26年6月1日から施行する。