○県北高次救急医療体制連絡調整協議会設置規則

平成20年3月31日

規則第19号

(設置)

第1条 県北地域の医療関係者の連携,協力体制を確立し,大崎市民病院救命救急センターの安定的な運営を図るため,県北高次救急医療体制連絡調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,県北高次救急医療体制に係る次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 大崎市民病院救命救急センターの運営に関する事項

(2) 地域における医療分担,後方支援体制,搬送体制等の整備に関する事項

2 協議会は,県北高次救急医療体制の確立に必要な事項の連絡及び調整を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は,委員25人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 関係地方公共団体の長

(2) 学識経験のある者

(3) 保健医療関係団体の役職員

(4) 救急医療業務関係者

(5) 搬送機関関係者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き,大崎市長をもって充てる。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,会議に委員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に委員に任命されている者は,第3条第2項の規定により委員を任命されているものとみなし,その任期は第3条第3項の規定にかかわらず,平成21年1月31日までとする。

県北高次救急医療体制連絡調整協議会設置規則

平成20年3月31日 規則第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第19号