○大崎市あんしん介護相談員派遣事業実施規則
平成20年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービスの利用者及び家族(以下「利用者等」という。)の疑問,不満及び不安を解消するとともに,介護サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)における介護サービスの質的な向上と適正な実施を図るため,あんしん介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象)
第2条 相談員の派遣対象は,市内に所在する事業所で,本事業の趣旨に賛同し,あんしん介護相談員受入承諾書(様式第1号)を提出した事業所とする。
2 派遣対象が訪問介護等を行う事業所の場合は,相談員は利用者等の了解を得て,利用者等の自宅を訪問することができる。
(相談員)
第3条 相談員は,8人以内とする。
2 相談員は,社会的信望があり,かつ,職務を行うのに必要な熱意と誠意を持っている者のうちから,市長が任命する。
3 相談員の任期は,原則として1会計年度内において定めるものとする。
4 相談員は,再任されることができる。
5 第3項の規定にかかわらず,相談員が心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,これに堪えられないと認められるとき,又はその職に必要な適格性を欠くものと認められるときは,市長は,その職を解くことができる。
(令2規則27・一部改正)
(職務)
第4条 相談員は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 事業所を定期又は随時に訪問し,利用者等の話を聴き,相談に応じること。
(2) 必要がある場合には,事業所が実施する行事に参加すること。
(3) 介護サービスの実施状況の把握に努め,事業所の管理者又は従事者と意見交換すること。
(4) 介護サービスの提供に係る課題及び提案を事業所の管理者等に伝えること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(相談員証)
第5条 相談員は,職務の遂行に当たっては,常にあんしん介護相談員証(様式第2号。以下「相談員証」という。)を携行し,関係者から要求があるときは,これを提示しなければならない。
2 相談員証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
3 相談員証を紛失し,若しくは毀損したとき,又は記載事項に変更があったときは,直ちに市長に届け出なければならない。
4 相談員は,その職を退いたときは,直ちに相談員証を市長に返還しなければならない。
(令2規則27・一部改正)
(結果の報告)
第6条 相談員は,その活動状況についてあんしん介護相談員活動報告書(様式第3号)に記載し,速やかに市長へ報告しなければならない。
(調査等)
第7条 市長は,第6条の報告において,法令に違反する事例,人権を侵害する事例等があった場合には,法に基づき事業者を調査し,必要な改善についての指導又は助言を行うものとする。
(令2規則27・旧第8条繰上)
(苦情への対応)
第8条 市長は,相談員の活動に関して苦情等が寄せられた場合は,事実関係等を調査し,適切な対応に努めるものとする。
(令2規則27・旧第9条繰上)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(令2規則27・旧第10条繰上)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第27号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。