○大崎市あんしん介護相談員派遣事業実施規則

平成20年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービスの利用者及び家族(以下「利用者等」という。)の疑問,不満及び不安を解消するとともに,介護サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)における介護サービスの質的な向上と適正な実施を図るため,あんしん介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 相談員の派遣対象は,市内に所在する事業所で,本事業の趣旨に賛同し,あんしん介護相談員受入承諾書(様式第1号)を提出した事業所とする。

2 派遣対象が訪問介護等を行う事業所の場合は,相談員は利用者等の了解を得て,利用者等の自宅を訪問することができる。

(相談員)

第3条 相談員は,8人以内とする。

2 相談員は,社会的信望があり,かつ,職務を行うのに必要な熱意と誠意を持っている者のうちから,市長が任命する。

3 相談員の任期は,原則として1会計年度内において定めるものとする。

4 相談員は,再任されることができる。

5 第3項の規定にかかわらず,相談員が心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,これに堪えられないと認められるとき,又はその職に必要な適格性を欠くものと認められるときは,市長は,その職を解くことができる。

(令2規則27・一部改正)

(職務)

第4条 相談員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 事業所を定期又は随時に訪問し,利用者等の話を聴き,相談に応じること。

(2) 必要がある場合には,事業所が実施する行事に参加すること。

(3) 介護サービスの実施状況の把握に努め,事業所の管理者又は従事者と意見交換すること。

(4) 介護サービスの提供に係る課題及び提案を事業所の管理者等に伝えること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(相談員証)

第5条 相談員は,職務の遂行に当たっては,常にあんしん介護相談員証(様式第2号。以下「相談員証」という。)を携行し,関係者から要求があるときは,これを提示しなければならない。

2 相談員証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 相談員証を紛失し,若しくは毀損したとき,又は記載事項に変更があったときは,直ちに市長に届け出なければならない。

4 相談員は,その職を退いたときは,直ちに相談員証を市長に返還しなければならない。

(令2規則27・一部改正)

(結果の報告)

第6条 相談員は,その活動状況についてあんしん介護相談員活動報告書(様式第3号)に記載し,速やかに市長へ報告しなければならない。

(調査等)

第7条 市長は,第6条の報告において,法令に違反する事例,人権を侵害する事例等があった場合には,法に基づき事業者を調査し,必要な改善についての指導又は助言を行うものとする。

(令2規則27・旧第8条繰上)

(苦情への対応)

第8条 市長は,相談員の活動に関して苦情等が寄せられた場合は,事実関係等を調査し,適切な対応に努めるものとする。

(令2規則27・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(令2規則27・旧第10条繰上)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第27号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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大崎市あんしん介護相談員派遣事業実施規則

平成20年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)