○大崎市保育所利用者苦情等解決規則
平成20年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,市立保育所及び子育て支援総合施設(以下「保育所等」という。)が提供するサービスについて利用者の苦情,意見又は要望(以下「苦情等」という。)を円滑,円満に解決するため,必要な事項を定めるものとする。
(苦情等解決体制)
第2条 利用者の苦情等を解決するため,次の者を置く。
(1) 保育所等に苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)を置き,主任保育士又は副園長の職にある者をもって充てる。
(2) 保育所等に苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)を置き,所長又は園長の職にある者をもって充てる。
(担当者の職務)
第3条 担当者の職務は,次のとおりとする。
(1) 利用者の苦情等の受付
(2) 苦情等を申し出た者(以下「申出者」という。)の苦情等の内容確認及び記録
(3) 責任者及び第三者委員に対する受け付けた苦情等の内容及び経過報告
(責任者の職務)
第4条 責任者の職務は,次のとおりとする。
(1) 苦情等の解決の仕組みの利用者に対する周知
(2) 利用者の苦情等の直接受付
(3) 申出者との話合い
(4) 申出者及び第三者委員に対する改善状況及び解決結果の報告
(第三者委員)
第5条 第三者委員は,10人以内とする。
2 第三者委員は,苦情等を円滑,円満に解決することができる者のうちから市長が委嘱する。
3 第三者委員の任期は,3年とする。ただし,第三者委員が欠けた場合における補欠の第三者委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第三者委員は,再任されることができる。
5 第三者委員の職務は,次のとおりとする。
(1) 担当者及び責任者の受け付けた苦情等の内容の報告聴取
(2) 苦情等の内容の報告を受けた旨の申出者に対する通知
(3) 利用者の苦情等の直接受付
(4) 申出者に対する助言
(5) 社会福祉事務所長に対する助言
(6) 申出者と責任者の話合いへの立会い及び助言
(7) 苦情等の改善状況及び解決結果報告の責任者からの聴取
(8) 日常的な状況把握及び意見傾聴
(令元規則66・一部改正)
(利用者への周知)
第6条 責任者は,利用者に対して責任者,担当者及び第三者委員の氏名,連絡先並びに苦情等解決の仕組みを掲示し,パンフレットの配布等の方法により周知を図る。
(苦情等の受付等)
第7条 担当者は,利用者の苦情等を随時受け付ける。
2 担当者は,利用者の苦情等の受付に際し,次の事項を苦情等の受付書(様式第1号)に記録し,その内容について申出者に確認する。
(1) 申出者の苦情等の内容
(2) 第三者委員に対する報告の要否
(3) 申出者と責任者の話合いに第三者委員の立会い及び助言の要否
3 責任者及び第三者委員は,利用者からの苦情等を直接受け付けることができる。
(苦情等受付の報告及び確認)
第8条 担当者は,受け付けた苦情等を責任者及び第三者委員に報告する。ただし,申出者が第三者委員に対する報告を明確に拒否する意思表示をした場合は,第三者委員には報告しない。
2 担当者は,投書等の匿名の苦情等についても苦情等の受付書に記録し,前項により報告をするとともに,必要な対応を行う。
3 第三者委員は,担当者の苦情等の報告を受けた場合は,内容を確認するとともに,申出者に対して報告を受けた旨を苦情等の受付報告書(様式第2号)により通知する。
(苦情等解決の話合い)
第9条 責任者は,申出者と話合いによる解決に努める。その際,申出者又は責任者は,必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
2 責任者は,申出者が話合いに第三者委員の立会い及び助言を必要としないときは,申出者と責任者の話合いによる解決を図るものとする。
3 第三者委員の立会いによる申出者と責任者の話合いは,次により行う。
(1) 第三者委員による苦情等の内容確認
(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言
(3) 話合いの結果や改善事項等の書面による記録及び確認
(苦情等解決の記録及び報告)
第10条 担当者は,苦情等の受付から解決までの経過及び解決結果について苦情等の受付書に記録する。
2 責任者は,一定期間ごとに苦情等の解決について第三者委員に報告し,必要な助言を受ける。
3 責任者は,申出者に改善を約束した事項について,申出者及び第三者委員に,一定期間経過後,苦情等の解決結果報告書(様式第3号)により報告する。
(解決結果の公表)
第11条 社会福祉事務所長は,苦情等の解決結果について,個人情報に関するものを除き公表する。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第66号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。