○大崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平26規則26・一部改正)
(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告)
第2条 法第15条第4項に規定する報告は,特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第1号)により行うものとする。
(平26規則26・一部改正)
(計画の認定申請)
第3条 法第17条第1項の規定による認定の申請の際,申請書に添付する省令第28条第1項,第2項及び第4項の表に掲げる図書の縮尺は,それぞれ次に定めるところによらなければならない。
(1) 付近見取図 任意
(2) 配置図 100分の1から1000分の1まで
(3) 各階平面図 50分の1から400分の1まで
(4) 基礎伏図 50分の1から400分の1まで
(5) 各階床伏図 50分の1から400分の1まで
(6) 小屋伏図 50分の1から400分の1まで
(7) 構造詳細図 10分の1から100分の1まで
2 省令第28条第2項に規定する当該計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものは,次に定める図書とする。
(1) 一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)を事務局として設置された既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に耐震判定委員会として登録されている団体(以下「判定委員会」という。)が発行する建築物の耐震改修の計画の判定書(以下「耐震改修計画判定書」という。)の写し又はこれに代わる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
3 法第17条第4項の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものであるとき,その確認又は通知が建基法第6条の3第1項の構造計算適合判定を要する場合は,同条第7項の適合判定通知書とする。
4 法第17条第1項の申請を行う者が国,県又は建築主事を置く市町村のときは,省令第28条第11項の規定により,同条第1項,第2項及び第4項の表に掲げる図書のうち構造計算書を添えることを要しないものとする。ただし,法第4条第2項第3号に掲げる事項に基づき計算した各階の構造耐震指標及び保有水平耐力に係る指標の結果を明示した図書を添えなければならない。
5 前項並びに省令第28条第1項から第7項まで,第9項及び第10項の規定により申請書の正本及び副本にそれぞれ添える図書は,日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。
(平26規則26・平27規則43・令元規則34・一部改正)
(平26規則26・平27規則43・一部改正)
(計画の認定後の報告等)
第5条 法第17条第3項に規定する計画の認定を受けた事業者は,計画認定建築物の耐震改修の工事が完了した場合は,工事完了報告書(様式第3号)によりその旨を市長に報告しなければならない。
(平26規則26・一部改正)
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書)
第6条 省令第33条第1項に規定する当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類として規則で定めるものは,次に定める図書とする。
(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添付する場合にあっては,建基法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第14項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写し又はこれに代わる書類
(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添付する場合にあっては,同項の表に掲げる書類
(3) 建築物現況調査報告書(様式第4号)
(4) 建基法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,法第22条第1項の認定を申請しようとする日前の直近に市長に提出した当該報告に係る報告書(以下「定期報告書」という。)の副本の写し又はこれに代わる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の所管行政庁が規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 検査済証の写し又はこれに代わる書類
(2) 次のいずれかに掲げる書類
ア 判定委員会が発行する耐震診断に係る判定書(以下「耐震診断判定書」という。)の写し
イ 耐震改修計画判定書の写し及び耐震改修工事施工報告書(様式第5号)
(3) 省令第33条第1項の表に掲げる書類
(4) 建築物現況調査報告書
(5) 建基法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,定期報告書の副本の写し又はこれに代わる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号の所管行政庁が規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 省令第33条第1項の表に掲げる書類
(2) 建築物現況調査報告書
(3) 建基法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,定期報告書の副本の写し又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
4 前2項並びに省令第33条第1項及び第2項の規定により申請書の正本及び副本にそれぞれ添える図書は,日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。
(平26規則26・追加,平27規則43・令元規則34・一部改正)
(基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告)
第7条 法第24条第1項に規定する報告は,基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第6号)により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書)
第8条 省令第37条第1項第3号に規定する当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証するものとして規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 判定委員会が発行する当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合しないことを証する耐震診断判定書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平26規則26・追加)
(要耐震改修認定建築物の安全性に関する報告)
第9条 法第27条第4項に規定する報告は,要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第7号)により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(台帳の整備等)
第10条 市長は,法第17条第1項,第3項から第5項まで及び第10項,同法第18条から第21条までの事務処理の経過等について,建築物の耐震改修の促進に関する法律認定等台帳(様式第8号)を整備,保存する等,常に明らかにしておかなければならない。
2 市長は,法第15条に基づく指導,助言及び指示等を行った場合は,建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条に基づく指導,助言及び指示等台帳(様式第9号)を整備及び保存する等,常に明らかにしておかなければならない。
(平26規則26・旧第6条繰下・一部改正)
(職員の身分証明書)
第11条 市長は,省令第27条の身分証明書を,毎年4月1日に職員に交付しなければならない。
(平26規則26・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第43号)
この規則は,平成27年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第34号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(平26規則26・全改,令3規則26・一部改正)
(平26規則26・令3規則26・一部改正)
(平26規則26・令3規則26・一部改正)
(平26規則26・追加,令3規則26・一部改正)
(平26規則26・追加,令3規則26・一部改正)
(平26規則26・追加,令3規則26・一部改正)
(平26規則26・追加,令3規則26・一部改正)
(平26規則26・旧様式第4号繰下・一部改正,令3規則26・一部改正)
(平26規則26・旧様式第5号繰下・一部改正)