○大崎市開発登録簿閲覧規則

平成20年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条の規定に基づき,開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(開発登録簿閲覧所)

第2条 省令第38条第1項の開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は,大崎市建設部建築指導課内に設置する。

(令2規則16・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においては,閲覧所を閉鎖する。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,登録簿の整理その他の事由により必要と認める場合は,閲覧時間を短縮し,又は臨時に閲覧所を閉鎖することができる。この場合においては,あらかじめ,その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の申込み)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,開発登録簿閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入するものとする。

(閲覧の停止又は禁止)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,登録簿の閲覧を停止し,又は禁止することができる。

(1) 登録簿を汚損し,若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者

(3) 登録簿の閲覧に関し,職員の指示に従わない者

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

画像

大崎市開発登録簿閲覧規則

平成20年3月31日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年3月31日 規則第24号
令和2年3月4日 規則第16号