○大崎市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会設置規則
平成20年3月31日
規則第43号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項,第54条の2第5項,第78条の2第7項(同法第78条の14第3項において準用する場合を含む。),第78条の4第6項,第115条の12第5項,第115条の14第6項及び第115条の22第3項の規定に基づく地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)の円滑かつ適切な運営に関して必要な措置を講じるため,並びに同法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営の公正・中立性を確保するため,大崎市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平24規則39・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るケアマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定又は変更
オ その他センターの設置等について協議会が必要であると認めること。
(2) センターの事業内容の評価その他のセンターの運営に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,包括的支援事業を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関すること。
(4) 地域密着型サービス等に関する次に掲げる事項について,市長に対し意見を述べること。
ア 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
イ 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額の設定に関すること。
ウ 地域密着型サービス等に従事する従業者に関する基準の設定に関すること。
エ 地域密着型サービス等事業の設備及び運営に関する基準の設定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,センターの公正・中立性の確保及び地域密着型サービス等の円滑かつ適切な運営を確保する観点から協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,介護保険の被保険者,保健・医療・福祉関係者,学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を協議会に出席させて意見を聴くことができる。
(除斥)
第6条 議事に利害関係を有する委員は,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。