○大崎市定住化促進懇談会設置規則

平成20年3月31日

規則第45号

(設置)

第1条 大崎市への移住及び定住の促進について,市民等の意見を聴取するため,大崎市定住化促進懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇談会は,次に掲げる事項について意見聴取を行うものとする。

(1) 移住及び定住の促進に関すること。

(2) 移住及び定住政策への提言に関すること。

(構成)

第3条 懇談会は,構成員20人以内で構成する。

2 構成員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 年齢がおおむね20歳以上50歳未満の者で平成元年以降に他の市町村から大崎市に転入(現在の大崎市の区域外の市町村から合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町への転入を含む。)し,現に大崎市内に在住する者で,公募による者

(2) 大崎市内において移住又は地域間交流事業に関係する団体が推薦する者

3 構成員の任期は,2年とする。ただし,構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 構成員は,再任されることができる。

(座長及び副座長)

第4条 懇談会に座長及び副座長を置き,構成員の互選によって定める。

2 座長は,会務を総理し,懇談会を代表する。

3 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるとき,又は座長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は,必要に応じて市長が招集する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市定住化促進懇談会設置規則

平成20年3月31日 規則第45号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第45号