○大崎市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平26規則61・一部改正)
(備付書類)
第2条 大崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請は,支援給付申請書(様式第12号)に次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行うものとする。
(1) 給与証明書(様式第13号)
(2) 住宅補修計画書(様式第14号)
(3) 生業計画書(様式第15号)
3 福祉事務所長は,保護法第24条第3項又は第25条第2項の規定により支援給付の決定を行ったときは,支援給付の決定がされている者(配偶者を含む。以下同じ。)であることを証明する本人確認証(様式第20号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。
4 確認証は,支援給付の決定をした日及び平成20年から2年ごとの4月1日(以下「発行日」という。)に交付する。
5 確認証の有効期間は,発行日から次の発行日の前日又は本人が支援給付を受けなくなった日の前日までとする。
6 確認証の交付を受けた者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 確認証を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。
(2) 確認証を紛失したときは,直ちに福祉事務所長に届け出ること。
(3) 次の項目のいずれかに該当したときは,直ちに福祉事務所長に確認証を返納すること。
ア 本人が支援給付を受けなくなったとき。
イ 確認証の記載事項に変更があったとき。
ウ 確認証の有効期間が満了したとき。
エ 確認証が使用に耐えなくなったとき。
オ 確認証が再交付された後,紛失した確認証を発見したとき。
(4) 医療機関で受診する際には,確認証を窓口に提示すること。
8 福祉事務所長は,確認証発行一覧表(様式第21号)を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(平26規則44・平26規則61・一部改正)
(検診命令書)
第6条 保護法第28条第1項の規定の例による検診を受けるべき旨の命令は,検診命令書(様式第22号)により行うものとする。
(平26規則61・一部改正)
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要支援者の支援給付の開始について通知するときは,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第26号)により行うものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(様式第27号)により行うものとする。
(平26規則44・平26規則61・一部改正)
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第9条 福祉事務所長は,被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合は,当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
2 前項の規定は,配偶者支援金の支給を受けている者について準用する。この場合において,「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と,「交付」とあるのは「支給」と,「支援給付決定通知書」とあるのは「配偶者支援金決定通知書」と読み替えるものとする。
(平26規則61・一部改正)
(徴収金等支払申出書)
第10条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第28号)により行うものとする。
(平26規則44・追加,平26規則61・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平26規則44・旧第10条繰下)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間,改正後の様式にかかわらず,なお改正前の様式に必要な事項を加えて使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第61号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中様式第12号,様式第13号及び様式第22号の改正規定並びに第2条中様式第17号,様式第17号の2,様式第18号,様式第18号の2,様式第19号及び様式第19号の2の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間,改正後の様式にかかわらず,なお改正前の様式に必要な事項を加えて使用することができる。
(平28規則3・一部改正)
(平26規則61・平28規則3・一部改正)
(平26規則61・一部改正)
(平26規則61・一部改正)
(平26規則61・平28規則3・一部改正)
(平26規則61・追加,平28規則3・一部改正)
(平26規則61・平28規則3・一部改正)
(平26規則61・追加,平28規則3・一部改正)
(平26規則61・平28規則3・一部改正)
(平26規則61・追加,平28規則3・一部改正)
(平26規則61・一部改正)
(平26規則44・全改,平26規則61・一部改正)
(平26規則44・全改,平26規則61・一部改正)
(平26規則61・追加)
(平26規則61・一部改正)
(平26規則44・全改)
(平26規則44・追加,平26規則61・一部改正)
(平26規則44・追加,平26規則61・一部改正)
(平26規則44・追加,平26規則61・一部改正)