○大崎市パートナーシップ検討会議設置規則

平成20年3月31日

規則第47号

(目的)

第1条 市の政策形成への市民参加の制度化に関し意見を聴取するため,大崎市パートナーシップ検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(組織等)

第2条 検討会議は,委員14人以内で組織する。

2 委員は,市内においてまちづくり活動や自治的活動を行っている団体からの推薦に基づき,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 検討会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会議の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市パートナーシップ検討会議設置規則

平成20年3月31日 規則第47号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第47号