○大崎市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)

第2条 大規模特別特定建築主は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受ける場合においては,同法第6条第1項による建築確認申請書又は同法第18条第2項の規定による計画通知(以下「建築確認申請書等」という。)に必要事項を記載した移動等円滑化基準チェックリスト(様式第1号)を添えて提出するものとする。

(特別特定建築物に対する基準適合命令等)

第3条 法第15条第1項の規定による命令は,特別特定建築物建築物移動等円滑化基準適合義務違反是正措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第15条第2項の規定による要請は,特別特定建築物建築物移動等円滑化基準適合義務違反是正措置要請書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第53条第3項の規定による報告の要求は,特別特定建築物建築物移動等円滑化基準適合事項報告要求書(様式第4号)により行うものとする。

4 前項の要求に対する報告は,特別特定建築物建築物移動等円滑化基準適合事項報告書(様式第5号)に移動等円滑化基準チェックリストを添付して行うものとする。

(計画の認定申請の事前協議)

第4条 市長は,特定建築主等が法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画(以下「計画」という。)の認定申請をしようとするときに,あらかじめ当該認定申請に係る計画の内容について協議を求める場合は,協議に応じ,より多くの認定建築物が建築されるよう努めるものとする。

2 前項の協議において,市長は,法第17条第3項に規定する移動等円滑化誘導基準への適合状況を明らかにした移動等円滑化誘導基準適合状況チェックリスト(様式第6号)及び関係設計図書を市長に提出するよう特定建築主等に要請するものとする。

3 認定建築物の計画を変更しようとする認定建築主等は,変更の内容が法第18条第1項の計画の変更の認定を要するか否かについて市長と事前協議を行うものとする。

(計画の認定申請)

第5条 法第17条第1項の規定による認定の申請の際申請書に添える省令第8条の表に掲げる図書の縮尺は,それぞれ次に定めるところによらなければならない。

(1) 付近見取図 任意

(2) 配置図 100分の1から1,000分の1まで

(3) 各階平面図 50分の1から400分の1まで

(4) 縦断面図 10分の1から100分の1まで

(5) 構造詳細図 10分の1から100分の1まで

2 市長は,法第17条第3項の認定に係る審査をするため特に必要があると認めるときは,省令第8条の表に掲げる図書のほか,次の各号に定める図書の提出を求めることができる。

(1) 法第17条第4項の申出をする場合で申請に係る建築物の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合判定を要する場合は,同条第7項の適合判定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

3 省令第8条の規定により申請書に添える図書は,当該申請書の大きさに折り畳まなければならない。

(平27規則43・一部改正)

(計画の変更の認定申請)

第6条 法第18条第1項の認定を受けようとする認定建築主等は,変更認定申請書(様式第7号)の正本及び副本に,省令第8条の表の図書のうち変更に係る変更前及び変更後の部分を明示した図書をそれぞれ添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は,前項の場合において準用する。

(認定申請の取り下げ及び認定廃止の届出)

第7条 法第17条第1項及び法第18条第1項に規定する認定申請をした者が認定を受ける前にその認定申請を取り下げようとするときは,認定申請取下届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

2 認定建築主等は,認定特定建築物の建築等を取りやめるときは,認定廃止届(様式第9号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(認定建築主等の変更の届出)

第8条 認定建築主等の地位を承継しようとする者は,当該認定建築主等(当該地位を承継しようとする者の被相続人である場合を除く。)が連署した認定建築主等変更届(様式第10号)にその地位を承継したことを証する書面及び省令第10条第2項に規定する通知書の写しを添付して,市長に届け出なければならない。

(計画の認定後の報告等)

第9条 認定建築主等で維持保全計画を作成していないものは,維持保全計画を認定特定建築物の建築の完了までに作成するものとし,作成後速やかに維持保全計画届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 認定建築主等は,認定特定建築物の工事が完了した場合は,工事完了報告書(様式第12号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

3 認定特定建築物の工事が完了した場合において,認定建築主等が前2項の規定による届出又は報告をしないときは,市長は,当該届出又は報告を当該建築主等に求めるものとする。

4 認定建築主等の工事の着手から完了までに市長が法第53条第4項の規定による報告を求めた場合は,認定建築主等は,認定特定建築物工事状況報告書(様式第13号)により工事の状況を市長に報告しなければならない。

(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例認定申請)

第10条 法第23条第1項の規定による認定を受けようとする者は,昇降機設置特例認定申請書(様式第14号)の正本及び副本に,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書のうち,下水道施設に係るものを除く。)並びに同条第4項の表1の(10)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図をそれぞれ添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請が法第14条第1項の基準に適合し,防火上及び避難上支障がないと認めたときは,その旨を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)

2 大崎市高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成18年大崎市規則第174号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の大崎市高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月29日規則第43号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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大崎市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第48号
平成27年5月29日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第26号