○大崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は,事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定により,市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平27規則42・一部改正)
(1) 共同で捕獲する場合にあっては鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)
(2) 有害鳥獣捕獲実施計画書(様式第3号)
(3) 被害者から依頼を受けて捕獲をする場合にあっては有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)
(4) 捕獲実施区域図
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた書類
2 法第9条第4項の規定により市長は,有害鳥獣捕獲等許可をする場合において,その許可の有効期間を別表に掲げる日数の範囲内に定めるものとする。
4 法第9条第5項の規定により市長は,有害鳥獣捕獲等許可をする場合において,鳥獣の保護,第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認められる場合には,その許可に条件を付するものとする。
7 法第9条第11項及び第13項の規定により,許可証又は従事者証(以下「捕獲許可証等」という。)の交付を受けた者は,捕獲許可証等に定められた有効期間が満了したとき又は許可の効力が失われたときは,30日以内に捕獲許可証等に腕章を添えて,市長に返納しなければならない。この場合において,有効期間が満了した場合は鳥獣捕獲許可証等返納及び捕獲報告書(様式第9号。以下「報告書」という。)を併せて提出するものとする。
(平27規則42・一部改正)
(鳥獣飼養登録等)
第3条 法第19条第1項及び第2項の規定により対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は,法第9条第4項に定める捕獲許可期間の満了日から30日以内に,飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第10号。以下「登録交付申請書」という。)に許可証の写しを添付して市長に提出しなければならない。
2 法第19条第3項の規定により市長は,飼養の登録をしたときは,登録票(飼養登録)(様式第11号。以下「保有登録票」という。)を交付しなければならない。
3 登録票の種類は,保有登録票のほか,次のとおりとする。
(1) 鳥類に係る登録にあっては,鳥類に装着する登録票(様式第12号。以下「装着登録票」という。)
(2) 哺乳類に係る登録にあっては,おりその他の容器に掲示する登録票(様式第13号。以下「掲示登録票」という。)
4 法第19条第5項の規定により登録票の有効期間を更新しようとする者は,有効期間の30日前から満了の日までに登録交付申請書に装着登録票又は掲示登録票を添付して市長に申請しなければならない。
5 法第20条第3項の規定により登録票の交付を受けた鳥獣を譲受け又は引受けをした者は,譲受け又は引受けのあった日から30日以内に,飼養登録鳥獣譲受け届出書(様式第14号)に登録票を添付して市長に提出しなければならない。
6 法第21条第1項各号の規定により登録票を返納する事由が生じた場合,登録票の交付を受けた者は,30日以内に登録票を市長に返納しなければならない。
(販売許可申請等)
第4条 法第24条第1項の規定により販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は,販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 法第24条第3項の規定により市長は,販売許可をする場合において,その許可の有効期間は,販売の実情を考慮するとともに,1年以内の範囲内で定めるものとする。
3 法第24条第4項の規定により市長は,販売許可をする場合において,販売禁止鳥獣等の保護のため必要と認められる場合には,その許可に条件を付することができる。
4 法第24条第5項の規定により市長は,販売禁止鳥獣等の販売許可をしたときは,販売許可証(様式第16号)を交付しなければならない。
5 法第24条第8項各号の規定により,販売許可証を返納する事由が発生した場合,販売許可証の交付を受けた者は,30日以内に販売許可証を市長に返納しなければならない。この場合において,有効期間が満了した場合は鳥獣販売実績報告書(様式第17号)を併せて提出するものとする。
(1) 法第9条第9項の規定による捕獲許可証等,法第19条第6項に規定する登録票及び法第24条第6項に規定する販売許可証の再交付申請
(2) 省令第7条第11項又は第12項の規定による捕獲許可証等,省令第20条第5項に規定する登録票及び省令第24条第5項に規定する販売許可証の住所等の変更の届出
(3) 省令第7条第13項又は第14項の規定による捕獲許可証等,省令第20条第6項に規定する登録票及び省令第24条第6項に規定する販売許可証の亡失の届出
2 前項第2号の規定により住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)を変更したときは,届出書等に許可証等を添えて,その事実が発生した日から2週間以内に市長に提出しなければならない。
2 法第75条第3項の規定により市長は,担当職員に必要な場所に立ち入り又は検査させることができる。
(措置命令等)
第7条 市長は,法第9条第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者,法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者,法第24条第1項の規定に違反して許可を受けないで販売禁止鳥獣等の販売をした者又は同条第4項の規定により付された条件に違反した者に対し,法第10条第1項,法第22条第1項又は法第24条第9項及び第10項の規定に基づき必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に大崎市有害鳥獣駆除許可事務取扱要領(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年5月8日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年5月22日規則第42号)
この規則は,平成27年5月29日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第24号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31規則24・全改)
鳥獣名 | 方法 | 日数 | 捕獲数 | 捕獲人員 |
外来鳥獣 | 従来の実績を考慮し,最も効果のあるものとする。ただし,省令第10条第3項各号に規定する猟法(第8号を除く。)は,原則として許可しない。 | 1年以内 | 最大限の数 | その都度定める。 |
イノシシ | ||||
ニホンザル | その都度定める。 | |||
市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣(外来鳥獣及び第二種特定鳥獣を除く。) | ||||
その他の鳥獣 | 30日以内 | 必要な最小限の数 |
備考 許可期間は,年度をまたがないこと。