○大崎市母子・父子自立支援員設置規程
平成20年3月10日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の規定による大崎市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平26訓令甲19・令3訓令甲4・一部改正)
(定数)
第2条 支援員の定数は,2人とする。
(平23訓令甲19・平31訓令甲2・一部改正)
(任命)
第3条 支援員は,社会的信望があり,かつ,職務を行うのに必要な熱意と誠意を持っている者のうちから,市長が任命する。
(身分証明書)
第4条 支援員は,その身分を証するため母子・父子自立支援員証(別記様式)を携帯し,関係者の求めがあるときは,これを提示しなければならない。
(平26訓令甲19・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日訓令甲第19号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令甲第19号)
この訓令は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日訓令甲第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令甲第4号)
この訓令は,令和3年3月1日から施行する。
(平26訓令甲19・一部改正)