○大崎市家庭児童相談員設置規程

平成20年3月10日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,家庭児童福祉に関する相談業務の充実強化を図るため,大崎市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令甲4・一部改正)

(職務)

第2条 相談員は,大崎市社会福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち,専門的技術を必要とする相談業務を行うものとする。

(定数)

第3条 相談員の定数は,5人以内とする。

(平23訓令甲20・平27訓令甲13・一部改正)

(任命)

第4条 相談員は,人格円満で社会的信望があり,健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち,かつ,次に掲げる要件のいずれかを備えた者のうちから,市長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として,2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前2号に掲げる者と同等の知識を有する者

(身分証明書)

第5条 相談員は,その身分を証するため家庭児童相談員証(別記様式)を携帯し,関係者の求めがあるときは,これを提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日訓令甲第20号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令甲第4号)

この訓令は,令和3年3月1日から施行する。

画像

大崎市家庭児童相談員設置規程

平成20年3月10日 訓令甲第6号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月10日 訓令甲第6号
平成23年1月26日 訓令甲第20号
平成27年4月1日 訓令甲第13号
令和3年2月26日 訓令甲第4号