○大崎市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行事務取扱要綱

平成20年3月31日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の運用及び指導方針を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定義するもののほか,次の各号に掲げる用語について,当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模特定建築物 特定建築物で,かつ,床面積(増築若しくは改築又は用途の変更にあっては,当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計が,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。次号において「政令」という。)第9条に定める規模以上のもの

(2) 大規模特別特定建築物 特別特定建築物で,かつ,床面積(増築若しくは改築又は用途の変更にあっては,当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計が,政令第9条に定める規模以上のもの

(3) 特定建築主 特定建築物の建築(用途の変更をして特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者

(4) 特別特定建築主 特別特定建築物の建築(用途の変更をして特別特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者

(5) 大規模特定建築主 大規模特定建築物の建築(用途の変更をして大規模特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者

(6) 大規模特別特定建築主 大規模特別特定建築物の建築(用途の変更をして大規模特別特定建築物にしようとすることを含む。以下同じ。)をしようとする者

(建築確認申請書等の審査の指導及び助言)

第3条 建築確認申請書等を審査する建築主事は,次に掲げる指導及び助言を行うものとする。

(1) 大規模特定建築物の建築確認申請書等に大崎市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(平成20年大崎市規則第48号。以下「規則」という。)第2条の移動等円滑化基準チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)が添付されていない場合は,チェックリストを添付するよう大規模特定建築主を指導する。

(2) 添付されたチェクリスト及び建築確認申請書等の書類を審査し,補正の必要を認める場合は,その内容を示した上で,当該内容を補正するよう大規模特定建築主を指導又は助言をする。

(3) 移動等円滑化基準に適合しない部分を有するチェックリストを建築確認申請書等に添付した大規模特定建築主に対し,移動等円滑化基準に適合しない理由,適合するよう努めた内容等を記載した移動等円滑化基準適合努力説明書(様式第1号。以下「説明書」という。)を併せて添付するよう指導する。

(4) 添付された説明書の内容により,不適合の程度が大規模特定建築物の規模,構造,周囲の環境等により合理的又はやむを得ないものと認められない場合は,その内容及び理由を示して設計を再検討する等,移動等円滑化基準に適合するものとなるよう大規模特定建築主を指導する。

2 大規模特定建築主は,前項各号の規定による指導又は助言を受け入れ,計画の変更等を検討するため必要な場合は,建築主事へ建築確認申請等の処分の留保を申し出ることができる。

(計画の不認定の通知等)

第4条 市長は,法第17条第1項の計画(以下「計画」という。)の認定をしないときは,その理由を明示して認定しない旨を通知するものとし,建築確認との併願申請のときは,併せて,別途建築確認申請を行い建築確認を受ける必要がある旨を説明するものとする。

(計画の認定の際の添付書類)

第5条 市長は,計画の認定の通知をする場合は,今後の手続等を説明した手続等留意事項説明書(様式第2号)を添付するものとする。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲5・一部改正)

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大崎市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行事務取扱要綱

平成20年3月31日 訓令甲第20号

(令和3年4月1日施行)