○大崎市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成19年12月21日

告示第251号

(趣旨)

第1条 この要綱は,育児に係る人的支援を受けたい者(以下「依頼会員」という。)に対して,育児に係る人的支援を行いたい者(以下「提供会員」という。)を紹介する等,地域の子育てを支援するファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集及び登録業務

(2) 会員相互の支援活動の調整業務

(3) 会員相互活動に必要な講習,指導及び助言に関する業務

(4) 会員間の交流業務

(5) 関係機関との交流業務

(6) 事業に関する広報業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的達成のために必要な業務

(事務局)

第3条 事業を運営する事務局は,大崎市子育てわくわくランドに置く。

(職員)

第4条 事務局に,事業の円滑な運営を図るため,アドバイザーを置く。

(アドバイザーの職務)

第5条 アドバイザーは,複数の会員により構成されるグループを統括し,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録に関すること。

(3) 会員間のトラブルへの助言に関すること。

(4) 会員相互支援の調整に関すること。

(5) 保育所等との連絡調整に関すること。

(6) 提供会員に関する講習会及び会員の交流会の実施に関すること。

(7) 関係機関との調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,事業の実施に関すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成19年12月22日から施行する。

大崎市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成19年12月21日 告示第251号

(平成19年12月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年12月21日 告示第251号