○大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成事業実施要綱

平成20年2月14日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,タクシーその他の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)及び車いす又はストレッチャーを使用しなければ外出することができない在宅の重度障害者が,通院等を目的として福祉有償運送を利用する場合の費用の一部を助成することにより,住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため,大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令6告示20・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第1項第2号に定める福祉有償運送をいう。

(2) NPO法人等 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は施行規則第48条に掲げる者で,大崎市を運送の区域として福祉有償運送を実施しているものをいう。

(3) 迎車回送料金 福祉有償運送の利用にあたり,乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金をいう。

(4) 利用料金 福祉有償運送の利用に対する対価をいう。

(5) 待機料金 福祉有償運送の利用にあたり,目的地に車両が待機する場合に適用する料金をいう。

(平27告示101・令2告示227・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する65歳以上の高齢者で,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において,要介護3,要介護4又は要介護5の認定を受けている者及び市内に住所を有する原則65歳未満の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定より身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能の障害を有する者に限る。)に該当する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)第6条第2項の規定により大崎市高齢者タクシー利用助成券の交付を受けている者

(2) 大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第128号)第5条第1項の規定により福祉タクシー利用券の交付を受けている者

(3) 大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第129号)第6条第1項の規定により大崎市心身障害者自動車等燃料費助成券の交付を受けている者

(4) 大崎市グループタクシー事業実施要綱(平成22年大崎市告示第25号)第7条第1項の規定により大崎市グループタクシー利用助成券の交付を受けている者

(平21告示27・平26告示30・平26告示53・平26告示128・平26告示129・令6告示20・一部改正)

(助成対象等)

第4条 事業の助成対象は,対象者が次の各号に掲げる目的で,NPO法人等が実施する福祉有償運送を利用する場合の迎車回送料金,利用料金及び待機料金(以下「利用料金等」という。)とする。

(1) 医療機関への通院,入退院,諸手続又は相談であること。

(2) 官公庁への権利,義務に関する諸手続又は相談であること。

(3) 介護保険施設等又は社会福祉施設等への福祉サービスを利用するための入退所(当該入退所に送迎がある場合を除く。),諸手続又は相談であること。

(令6告示20・一部改正)

(助成金額)

第5条 事業の助成金額は,対象者が支払う利用料金等のうち,次に掲げる基準により算出した額を合算した金額とする。

(1) 迎車回送料金に対する助成 全額

(2) 利用料金に対する助成 乗車距離1キロメートル(1キロメートルに満たない場合は,1キロメートルとする。)ごとに50円を超える利用料金の額

(3) 待機料金に対する助成 待機時間10分(10分に満たない場合は,10分とする。)ごとに50円を超える待機料金の額

(平20告示147・全改,平24告示20・一部改正)

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令6告示20・一部改正)

(利用の決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,交付の決定をしたときは,大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定した者(以下「利用者」という。)に対し,大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する利用券は,利用者1人につき1月当たり2枚とし,申請日の属する月から最初の3月までの分を一括して交付する。

(令6告示20・一部改正)

(利用方法)

第8条 利用者は,福祉有償運送を利用したときは,その利用料金等の支払いの一部として第4条各号に掲げる目的の一につき利用券1枚をNPO法人等の乗務員(以下「乗務員」という。)に提出することができる。

2 乗務員は,前項の規定により利用券の提出があったときは,利用券に出発地,目的地,迎車距離,乗車距離,待機時間及び助成金額を記載し,利用者の確認を得なければならない。

(利用券の有効期限)

第9条 利用券の有効期限は,利用券を交付した日の属する年度の末日とする。

(平26告示30・一部改正)

(紛失等の届出)

第10条 利用者は,利用券を紛失,盗難,破損又は汚損(以下「紛失等」という。)したときは,大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成券紛失届出書兼再発行依頼書(様式第4号。以下「紛失届出書兼再発行依頼書」という。)により,速やかにその旨を市長に届け出(以下「紛失届出」という。)なければならない。

(令6告示20・一部改正)

(利用券の再発行)

第11条 利用者は,前条の規定による紛失届出後,利用券の再発行を希望するときは,紛失届出書兼再発行依頼書により,市長に依頼するものとする。

2 市長は,前項の規定による紛失届出書兼再発行依頼書を受理したときは,その紛失等が利用者の故意によるものでないと判断した場合には,利用券を再発行するものとする。

(譲渡,貸与の禁止)

第12条 利用者は,利用券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(利用券の返還等)

第13条 利用者又はその遺族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成券返還届出書(様式第5号)を市長に提出するとともに,有効期限の到来しない利用券を返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡又は転出したとき。

(2) 利用者が対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用券が不用になったとき。

(平26告示30・令6告示20・一部改正)

(手続の代行)

第14条 申請者は第6条に規定する利用の申請に関する手続を,利用者は第10条に規定する紛失等の届出及び第11条第1項に規定する利用券の再発行に関する手続を,当該申請者等に代わって,その親族,民生委員,地域包括支援センター,指定居宅介護支援事業者又は指定特定相談支援事業者に行わせることができる。

(令6告示20・一部改正)

(不正利得の返還等)

第15条 市長は,利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け,又は使用したときは,当該利用者に対し,利用券の返還を求め,既に使用した利用券がある場合には,その助成額について返還させることができる。

(利用料金等の請求)

第16条 NPO法人等は,利用者が利用券により福祉有償運送を利用した日の属する月の分について,翌月10日までに,大崎市高齢者等福祉有償運送利用料金等請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に利用券を添付し,市長に請求するものとする。

(令6告示20・一部改正)

(利用料金等の支払)

第17条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに利用料金等を支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第18条 市長は,事業を適正に実施するため,大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成券交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(令6告示20・一部改正)

(資料の提出)

第19条 市長は,事業の適正化に資するため,NPO法人等に対し,利用者の乗車記録等,利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において,大崎市高齢者等外出支援サービス(福祉車両)事業実施要綱(平成18年3月31日制定)第2条第1号に該当する利用者で同要綱第3条第2項の規定により福祉車両の利用者登録の決定を受けていた者のうち,第3条に規定する対象者に該当しないものは,平成20年度に限り,対象者とみなし,この告示を適用する。

(平成20年6月13日告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年6月16日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱の規定は施行日以後に利用する福祉有償運送の助成について適用し,同日前に利用した福祉有償運送の助成については,なお従前の例による。

3 この告示の施行の際改正前の大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱様式第3号による用紙で,現に存するものは,必要な修正をした上,使用することができる。

(平成21年3月9日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日告示第20号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日告示第30号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年5月1日告示第101号)

この告示は,平成27年5月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第227号)

この告示は,令和2年12月23日から施行する。

(令和3年3月29日告示第84号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による改正後の大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱の規定による申請等の手続その他の必要な準備行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

(大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の一部改正)

3 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市グループタクシー事業実施要綱の一部改正)

4 大崎市グループタクシー事業実施要綱(平成22年大崎市告示第25号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱の一部改正)

5 大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第128号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱の一部改正)

6 大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第129号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(令6告示20・全改)

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(平20告示147・平24告示20・平26告示30・令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・全改)

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(平26告示30・令3告示84・令6告示20・一部改正)

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(平26告示30・令6告示20・一部改正)

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(平20告示147・令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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大崎市高齢者等福祉有償運送利用助成事業実施要綱

平成20年2月14日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年2月14日 告示第18号
平成20年6月13日 告示第147号
平成21年3月9日 告示第27号
平成24年2月14日 告示第20号
平成26年2月14日 告示第30号
平成26年3月5日 告示第53号
平成26年6月20日 告示第128号
平成26年6月20日 告示第129号
平成27年5月1日 告示第101号
令和2年12月21日 告示第227号
令和3年3月29日 告示第84号
令和6年2月16日 告示第20号