○大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱

平成20年2月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,車いす又はストレッチャーを使用しなければ外出することができない在宅の重度障害者(以下「重度障害者」という。)が,通院等を目的として福祉有償運送を利用する場合の費用の一部を助成することにより,重度障害者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため,重度障害者福祉有償運送助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第1項第2号に定める福祉有償運送をいう。

(2) NPO法人等 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は施行規則第48条に掲げる者で,大崎市を運送の区域として福祉有償運送を実施しているものをいう。

(3) 迎車回送料金 福祉有償運送の利用にあたり,乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金をいう。

(4) 利用料金 福祉有償運送の利用に対する対価をいう。

(5) 待機料金 福祉有償運送の利用にあたり目的に車両が待機する場合に適用する料金をいう。

(平24告示26・平27告示101・令2告示235・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する重度障害者で,原則65歳未満の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢又は体幹機能障害1級又は2級に該当する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)第7条の規定により大崎市高齢者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(2) 大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第128号)第5条第1項の規定により福祉タクシー利用券の交付を受けている者

(3) 大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第129号)第6条第1項の規定により大崎市心身障害者自動車等燃料費助成券の交付を受けている者

(4) 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)第6条第2項の規定により大崎市高齢者タクシー利用助成券の交付を受けている者

(5) 大崎市グループタクシー事業実施要綱(平成22年大崎市告示第25号)第7条第1項の規定により大崎市グループタクシー利用助成券の交付を受けている者

(平26告示41・平26告示53・平26告示128・平26告示129・一部改正)

(助成対象等)

第4条 事業の助成対象は,対象者が次の各号に掲げる目的で,NPO法人等が実施する福祉有償運送を利用する場合の迎車回送料金,利用料金及び待機料金(以下「利用料金等」という。)とする。

(1) 医療機関への通院,入退院,諸手続又は相談であること。

(2) 官公庁への権利,義務に関する諸手続又は相談であること。

(3) 社会福祉施設等への福祉サービスを利用するための入退所(当該入退所に送迎がある場合を除く。),諸手続又は相談であること。

(平24告示26・一部改正)

(助成金額)

第5条 事業の助成金額は,対象者が支払う利用料金等のうち,次に掲げる基準により算出した額を合算した金額とする。

(1) 迎車回送料金に対する助成 全額

(2) 利用料金に対する助成 乗車距離1キロメートル(1キロメートルに満たない場合は,1キロメートルとする。)ごとに50円を超える利用料金の額

(3) 待機料金に対する助成 待機時間10分(10分に満たない場合は,10分とする。)ごとに50円を超える待機料金の額

(平20告示148・全改,平24告示26・一部改正)

(申請)

第6条 前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身体障害者手帳を添えて市長に提出しなければならない。

(令4告示53・一部改正)

(助成の決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,第3条に規定する対象者として事業の利用を認めた者(以下「利用者」という。)を大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券交付台帳(様式第2号)に登録し,利用者に大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券は,利用者1人につき1月当たり2枚とし,申請日の属する月から最初の3月までの分を一括して交付する。

(令4告示53・一部改正)

(利用方法)

第8条 利用者は,福祉有償運送を利用したときは,その利用料金等の支払いの一部として第4条各号に掲げる目的に一につき利用券1枚をNPO法人等の乗務員(以下「乗務員」という。)に提出することができる。

2 乗務員は,前項の規定により利用券の提出があったときは,利用券に出発地,目的地,迎車距離,乗車距離,待機時間及び助成金額を記載し,利用者の確認を得なければならない。

(平24告示26・一部改正)

(利用券の有効期限)

第9条 利用券の有効期限は,利用券を交付した日の属する年度の末日とする。

(平26告示41・一部改正)

(紛失等の届出)

第10条 利用者は,利用券を紛失,盗難,破損又は汚損(以下「紛失等」という。)したときは,大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券紛失届出書兼再発行依頼書(様式第4号。以下「紛失届出書兼再発行依頼書」という。)により,速やかにその旨を市長に届け出(以下「紛失届出」という。)なければならない。

(利用券の再発行)

第11条 利用者は,前条の規定による紛失届出後,利用券の再発行を希望するときは,紛失届出書兼再発行依頼書により,市長に依頼するものとする。

2 市長は,前項の規定による紛失届出書兼再発行依頼書を受理したときは,その紛失等が利用者の故意によるものでないと判断した場合には,利用券を再発行するものとする。

(譲渡,貸与の禁止)

第12条 利用者は,利用券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(利用券の返還等)

第13条 利用者又はその遺族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券返還届出書(様式第5号)を市長に提出するとともに,有効期限の到来しない利用券を返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用券が不用となったとき。

(平26告示41・令4告示53・一部改正)

(手続の代行)

第14条 申請者は第6条に規定する利用の申請に関する手続を,利用者は第10条に規定する紛失等の届出及び第11条第1項に規定する利用券の再発行に関する手続を,当該申請者等に代わって,その親族,民生委員,地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に行わせることができる。

(不正利得の返還等)

第15条 市長は,利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け,又は使用したときは,当該利用者に対し,利用券の返還を求め,既に使用した利用券がある場合には,その助成額について返還させることができる。

(利用料金等の請求)

第16条 NPO法人等は,利用者が利用券により福祉有償運送を利用した日の属する月の分について,翌月10日までに,大崎市重度障害者福祉有償運送利用料金等請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に利用券を添付し,市長に請求するものとする。

(利用料金等の支払)

第17条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに利用料金等を支払うものとする。

(資料の提出)

第18条 市長は,事業の適正化に資するため,NPO法人等に対し,利用者の乗車記録等,利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,施行日の前日において,大崎市高齢者等外出支援サービス(福祉車両)事業実施要綱(平成18年3月31日制定)第2条第2号に該当する利用者で同要綱第3条第2項の規定により福祉車両の利用者登録の決定を受けていた者のうち,施行の日以後において,第3条に規定する対象者に該当しないものは,平成20年度に限り,対象者とみなし,この告示を適用する。

(平成20年6月13日告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年6月16日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱の規定は施行日以後に利用する福祉有償運送の助成について適用し,同日前に利用した福祉有償運送の助成については,なお従前の例による。

3 この告示の施行の際改正前の大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱様式第3号による用紙で,現に存するものは,必要な修正をした上,使用することができる。

(平成24年2月14日告示第26号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日告示第41号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年5月1日告示第101号)

この告示は,平成27年5月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和2年3月4日告示第27号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日告示第235号)

この告示は,令和2年12月23日から施行する。

(令和3年2月26日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和4年3月28日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による大崎市重度障害者福祉有償運送助成,大崎市福祉タクシー利用助成及び大崎市心身障害者自動車等燃料費助成の申請等の手続その他の必要な準備行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令元告示167・令3告示48・一部改正)

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(平20告示148・平24告示26・平26告示41・令2告示27・一部改正)

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(平26告示41・令3告示48・一部改正)

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(平26告示41・一部改正)

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(平20告示148・一部改正)

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大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱

平成20年2月15日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年2月15日 告示第33号
平成20年6月13日 告示第148号
平成24年2月14日 告示第26号
平成26年2月25日 告示第41号
平成26年3月5日 告示第53号
平成26年6月20日 告示第128号
平成26年6月20日 告示第129号
平成27年5月1日 告示第101号
令和元年10月1日 告示第167号
令和2年3月4日 告示第27号
令和2年12月23日 告示第235号
令和3年2月26日 告示第48号
令和4年3月28日 告示第53号
令和6年2月16日 告示第20号