○大崎市消防災害支援協力事業所表示制度実施要綱
平成20年2月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市消防団に積極的に協力し,又は大崎市と災害時の支援協定を締結している事業所その他の団体(以下「事業所等」という。)に対して,表示証を交付することに関し必要な事項について定めるものとする。
(1) 消防団協力事業所 市長が大崎市消防団に積極的に協力している事業所等と認定した事業所等をいう。
(2) 災害時支援協力事業所 市と災害時の支援協定を締結している事業所等をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に交付した表示証をいう。
(4) 災害時支援協力事業所表示証 災害時支援協力事業所に交付した表示証をいう。
(消防団協力事業所の認定の申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は,大崎市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 消防団長,行政区長又は自主防災組織代表者(以下「消防団長等」という。)は,消防団協力事業所の認定を受けることができる事業所等について,大崎市消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により,市長に推薦することができる。
(1) 従業員のうち大崎市消防団に満5年以上在籍している団員数が3人以上勤務する事業所等
(2) 従業員の消防団活動について,勤務時間中の出動,訓練等に関する配慮をしている事業所等
(3) 従業員の消防団活動について,地域活動として評価し,昇進,賃金,労働時間その他の処遇の面での扱いが不利にならないよう配慮している事業所等
2 消防団協力事業所の認定期間は,2年間とする。
3 市長は,認定期間満了前に消防団協力事業所の現状を確認し,引き続き第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該認定を更新できるものとする。
2 消防団協力事業所表示証の有効期間は,認定の日から2年間とする。ただし,前条第3項の規定により認定を更新した場合の有効期間は,当該更新した期間とする。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は,速やかに,消防団協力事業所表示証を市長へ返還しなければならない。
(1) 大規模災害時における応急復旧対策全般に関する支援協定
(2) 災害時における事業所等の施設,資機材等の貸与,提供等に関する支援協定
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が災害時における支援協定として特に必要と認める協定
2 災害時支援協力事業所表示証の表示の有効期間は,協定締結の日から支援協定満了の日までとする。
3 市長は,災害時支援協力事業所が市と締結した支援協定に違反したとき,又は次条に規定する表示が適当でないと認めるときは,当該災害時支援協力事業所表示証の返還を求めるものとする。
4 前項の規定により災害時支援協力事業所表示証の返還を求められた事業所等は,速やかに,災害時支援協力事業所表示証を市長へ返還しなければならない。
(消防災害支援協力事業所表示証の表示)
第8条 消防団協力事業所及び災害時支援協力事業所(以下「消防災害支援協力事業所」という。)は,消防団協力事業所表示証及び災害時支援協力事業所表示証(以下「消防災害支援協力事業所表示証」という。)を次のとおり表示することができる。
(1) 消防災害支援協力事業所の見えやすい場所
(2) パンフレット,チラシ,ポスター,看板及び電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う画像その他の広告
2 前項に規定する表示は,消防災害支援協力事業所表示証の寸法を縦横同率に拡大又は縮小することができる。
3 消防災害支援協力事業所表示証の有効期間が満了した事業所等は,第1項に規定する表示を行うことができない。
(消防災害支援協力事業所の公表)
第10条 市長は,消防災害支援協力事業所の名称,消防団協力事業所にあっては協力内容,災害時支援協力事業所にあっては支援協定内容及びその他消防災害支援協力事業所に関して公表することが適当と認める事項について,市ウェブサイト等により公表するものとする。
(平30告示49・一部改正)
(庶務)
第11条 消防災害支援協力事業所表示制度に関する庶務は,総務部防災安全課において所掌する。
(平24告示63・平30告示49・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第63号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第49号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。