○大崎市保育事業除去食実施要綱

平成20年3月7日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は,アレルギー疾患治療のうち除去食物療法を行っている市立保育所,認可保育所等及び子育て支援総合施設入所児童の給食における除去食(以下「除去食」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示60・一部改正)

(実施施設)

第2条 この事業を実施する市立保育所,認可保育所等及び子育て支援総合施設(以下「実施施設」という。)は,次に掲げる施設のうちから,別表のとおりとする。

(1) 市立保育所 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第2条に規定する保育所

(2) 認可保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けて設置された市内の保育所及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子育て支援総合施設 大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第2条に規定する子育て支援総合施設

(平28告示34・平30告示60・一部改正)

(対象児童)

第3条 除去食の対象となる児童は,実施施設に入所又は入園している児童のうち,牛乳,卵,大豆,小麦等に対する食物アレルギーがあり,医師の診断に基づいた除去食物療法を行っている児童(以下「対象児童」という。)とする。

(除去食実施の依頼)

第4条 除去食の給付を希望する対象児童の保護者は,保育事業除去食実施依頼・変更・解除届(様式第1号。以下「除去食実施等届」という。)を社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(平28告示34・一部改正)

(除去食実施の決定)

第5条 所長は,除去食実施等届の提出があったときは,その内容を審査し保育事業除去食実施承認(不承認)通知書(様式第2号)により適否を依頼者に通知するものとする。

(平28告示34・一部改正)

(届出)

第6条 実施施設で除去食の給付を受けている児童(以下「除去食給付児童」という。)の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,除去食実施等届により速やかに所長に届け出なければならない。

(1) 除去食の内容に変更が生じた場合

(2) 除去食の給付が不要となった場合

(平28告示34・一部改正)

(職員)

第7条 実施施設には,栄養士及び担当調理員を配置する。

2 実施施設の長は,適宜,除去食実施を担当する職員以外の職員の協力が得られるよう体制を整えるとともに,除去食給付児童の処遇に支障のないよう充分留意しなければならない。

3 栄養士は,各種研修等に積極的に参加するとともに,除去食給付児童の保護者に対する栄養相談・指導等に当たるものとする。

(調理器具の整備)

第8条 実施施設は,除去食給付児童にあわせた調理器具を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 実施施設は,地域の保育所,福祉事務所,保健所,医療機関等との連携を密にし,除去食の実施が効果的に行われるように努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,除去食の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。

(平28告示34・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市保育所給食における除去食実施要綱(平成18年3月31日制定)によりなされた除去食実施についての処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第82号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第62号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第50号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日告示第255号)

この告示は,平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第80号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日告示第34号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第50号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第60号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日告示第175号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第58号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第67号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第60号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第72号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22告示82・平23告示62・平24告示50・平25告示255・平26告示80・平28告示34・平29告示50・平30告示60・平31告示58・令2告示67・令3告示60・令5告示72・一部改正)

実施施設名

市立保育所

古川北町保育所

古川西保育所

古川たんぽぽ保育所

岩出山保育所

認可保育所等

古川東町カトリック保育園

こばと保育園

宮城第一保育園

古川みなみ保育園

さくら保育園

古川ももの木保育園

わかば保育園

鴻ノ巣保育園

わんぱく保育園

大幡保育園

いちょう保育園

わかば第二保育園

えがおの保育園

大崎キッズイマジン保育園

古川くりの木保育園

かえで保育園

バオバブ保育園

わかば第三保育園

スケッチ保育園

げんき保育園

もりのなかま保育園古川北町園

太陽認定こども園

虹の精認定こども園

ほなみの杜こども園

鹿島台保育園

ウェルネス保育園大崎

認定いわでやまこども園

川渡カトリック保育園

鳴子こども園

子育て支援総合施設

田尻子育て支援総合施設すまいる園

三本木子育て支援総合施設ひまわり園

鹿島台子育て支援総合施設なかよし園

松山子育て支援総合施設あおぞら園

(令3告示60・全改)

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(平28告示34・一部改正)

画像

大崎市保育事業除去食実施要綱

平成20年3月7日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月7日 告示第60号
平成22年4月1日 告示第82号
平成23年4月1日 告示第62号
平成24年4月1日 告示第50号
平成25年11月1日 告示第255号
平成26年3月31日 告示第80号
平成28年3月3日 告示第34号
平成29年3月21日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第60号
平成30年9月27日 告示第175号
平成31年3月26日 告示第58号
令和2年3月30日 告示第67号
令和3年3月24日 告示第60号
令和5年3月31日 告示第72号