○大崎市一時預かり事業実施要綱
平成20年3月7日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保護者の傷病等の事由により,緊急に児童の保育を必要とする場合又は保護者の就労形態の多様化等により家庭における児童の保育が断続的に困難となる場合に,当該児童のために保育所及び子育て支援総合施設を一時的に利用させて保育すること(以下「一時預かり」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示83・一部改正)
(対象児童)
第2条 一時預かりの対象となる児童は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない,市内に住所を有する就学前までの健康な児童(生後6箇月に満たない者を除く。)とする。
(平22告示83・平28告示43・一部改正)
(実施施設)
第3条 この事業を実施する保育所及び子育て支援総合施設(以下「実施施設」という。)は,次に掲げる保育所及び子育て支援総合施設のうちから,別表第1のとおりとする。
(1) 市立保育所 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第2条に規定する保育所
(2) 認可保育所 法第35条第4項の規定により認可を受けて設置された市内の保育所
(3) 子育て支援総合施設 大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第2条に規定する子育て支援総合施設
(平28告示43・一部改正)
(実施定数)
第4条 実施定数は,1日当たりおおむね10人程度までとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病,災害・事故,出産,看護・介護,冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対して,実施施設を利用させて保育するサービス事業
(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童に対して,実施施設を利用させて保育するサービス事業
(平28告示43・一部改正)
(職員)
第6条 実施施設には,主として一時預かりを担当する保育士を配置する。
2 実施施設の長は,適宜,事業を担当する保育士以外の職員の協力が得られるよう体制を整えるとともに,サービスを利用する児童の処遇に支障のないよう充分留意しなければならない。
(平22告示83・一部改正)
(利用期間)
第7条 緊急保育サービス事業の利用期間は,保育を開始した日から起算して2週間を超えないものとする。
2 私的理由による保育サービス事業の利用期間は,原則として週3日の利用を限度とし,利用を承認した日の属する年度内で社会福祉事務所長(以下「所長」という。)又は認可保育所の長が保育を必要と認める期間とする。
(平28告示43・全改)
(保育時間)
第8条 事業の保育時間は,午前8時から午後6時までとする。ただし,市立の実施施設においては所長又は認可保育所の長が必要があると認めるときは,早朝にあっては午前7時から8時まで,夕方にあっては午後6時から7時まで,それぞれ保育時間を延長することができる。
(利用の申込み)
第9条 一時預かりを希望する児童の保護者は,市立の実施施設にあっては所長に,認可保育所にあっては当該認可保育所の長に,一時預かり利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 所長又は認可保育所の長が必要であると認めた者にあっては,次の各号の書類を提出しなければならない。
(1) 家庭における保育が困難であることを証明するに足りる書類
(2) 一時預かり健康診査書(様式第2号)
(平22告示83・一部改正)
(平22告示83・一部改正)
(届出)
第11条 一時預かりを利用している児童(以下「利用児童」という。)の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに所長又は認可保育所の長に届け出なければならない。
(1) 利用申込書の内容に変更が生じた場合 一時預かり利用申込変更届(様式第4号)
(2) 一時預かりを必要としなくなった場合 一時預かり利用取下届(様式第5号)
(平22告示83・一部改正)
(間食の給付)
第12条 午後6時以降も引き続き一時預かりを利用する児童に対し,間食を給付するものとする。
(平22告示83・一部改正)
(経費の負担)
第13条 利用児童の保護者は,一時預かり事業の実施に要する経費の一部として,別表第2に定める額を負担するものとする。
(平28告示43・全改)
(認可保育所における様式)
第14条 認可保育所にあっては,申込書等の各種様式は,この要綱の規定にかかわらず,認可保育所の長が別に定めることができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市一時保育事業実施要綱(平成18年3月31日制定)によりなされた一時保育についての処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日告示第83号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第149号)
この告示は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第87号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第43号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日告示第179号)
この告示は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第60号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22告示83・平26告示87・一部改正,平28告示43・旧別表・一部改正,令3告示60・一部改正)
実施施設名 | |
市立保育所 | 岩出山保育所 |
認可保育所 | 古川みなみ保育園 |
大崎キッズイマジン保育園 | |
古川くりの木保育園 | |
げんき保育園 | |
子育て支援総合施設 | 田尻子育て支援総合施設すまいる園 |
三本木子育て支援総合施設ひまわり園 | |
鹿島台子育て支援総合施設なかよし園 | |
松山子育て支援総合施設あおぞら園 |
別表第2(第13条関係)
(平28告示43・追加)
区分 | 負担額 |
1時間ごと(1時間に満たない場合は,これを1時間とする。) | 300円 |
給食の提供 | 500円 |
備考 同一世帯から2人の児童が利用する場合は,年下の児童の負担額を半額とする。また,3人以上の児童が利用する場合は,半額負担の児童より年下の児童の負担額を無料とする。
(平22告示83・平23告示149・平28告示43・平30告示179・一部改正)
(平22告示83・一部改正)
(平22告示83・平28告示43・一部改正)
(平22告示83・平30告示179・一部改正)
(平22告示83・平30告示179・一部改正)