○大崎市延長保育事業実施要綱
平成20年3月7日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童の福祉の増進を図るため保育所及び子育て支援総合施設入所児童の保護者の就労形態の多様化等に伴い,開所時間を延長して児童を保育すること(以下「延長保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育所入所の対象となる児童のうち,保護者の就労状況その他やむを得ない事情のため延長保育の必要があると社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者(以下「対象児童」という。)とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施する保育所及び子育て支援総合施設(以下「実施施設」という。)は,次に掲げる保育所及び子育て支援総合施設のうちから,別表第1のとおりとする。
(1) 市立保育所 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第2条に規定する保育所
(2) 認可保育所 法第35条第4項の規定により認可を受けて設置された市内の保育所
(3) 子育て支援総合施設 大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第2条に規定する子育て支援総合施設
(平27告示83・平28告示32・一部改正)
(事業内容及び延長保育時間)
第4条 延長保育の内容は,早朝延長保育及び夕方延長保育とし,延長保育時間は,次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定の児童 午後6時から午後7時まで
(2) 保育短時間認定の児童 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで
(平27告示83・一部改正)
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を必要とする保護者は,延長保育申込書(様式第1号)を当該実施施設の長を経由して所長に提出しなければならない。
(延長保育の承認)
第6条 所長は,延長保育申込書の提出があったときは,その内容を審査し,その可否を延長保育承認(不承認)書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(届出)
第7条 前条の承認を受けた者が,勤務先の変更等により延長保育時間を変更しようとする場合は,速やかに届け出なければならない。
(平27告示83・一部改正)
(平27告示83・一部改正)
(職員)
第9条 延長保育における保育士の配置は,2人以上とし,うち1人は正規職員とする。
(間食の給付)
第10条 夕方延長保育児童に対し,間食を給付するものとする。
(経費の負担)
第11条 対象児童の保護者は,延長保育の実施に要する経費の一部として,別表第2に定める額を負担するものとする。
(平28告示32・全改)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,延長保育の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市延長保育事業実施要綱(平成18年3月31日制定)によりなされた延長保育についての処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日告示第84号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第61号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第51号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日告示第256号)
この告示は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第79号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第83号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第32号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第50号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第60号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第58号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第67号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第60号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第72号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日告示第42号)
この告示は令和6年3月7日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22告示84・平23告示61・平24告示51・平25告示256・平26告示79・一部改正,平27告示83・旧別表第1・一部改正,平28告示32・旧別表・一部改正,平29告示50・平30告示60・平31告示58・令2告示67・令3告示60・令5告示72・令6告示42・一部改正)
大崎市延長保育事業実施施設
実施施設名 | |
市立保育所 | 古川北町保育所・古川西保育所・岩出山保育所 |
認可保育所 | 古川東町カトリック保育園・こばと保育園・宮城第一保育園・古川みなみ保育園・さくら保育園・古川ももの木保育園・わかば保育園・わんぱく保育園・鴻ノ巣保育園・大幡保育園・いちょう保育園・わかば第二保育園・えがおの保育園・大崎キッズイマジン保育園・古川くりの木保育園・かえで保育園・バオバブ保育園・わかば第三保育園・スケッチ保育園・もりのなかま保育園古川北町園もぐもぐ+・げんき保育園・鹿島台保育園・ウェルネス保育園大崎・川渡カトリック保育園 |
子育て支援総合施設 | 田尻子育て支援総合施設すまいる園・三本木子育て支援総合施設ひまわり園・鹿島台子育て支援総合施設なかよし園・松山子育て支援総合施設あおぞら園 |
別表第2(第11条関係)
(平28告示32・追加,平29告示50・一部改正)
延長保育料基準額(月額)
階層区分 | 標準時間認定者 | 短時間認定者 | ||
18:00~19:00 | 7:00~8:00 | 16:00~18:00 | 18:00~19:00 | |
A階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
上記以外の階層 | 2,000円 | 0円 | 1,000円 | 2,000円 |
備考
1 「A階層」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単独世帯も含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が含まれる世帯
2 「B階層」とは,前年度分の市町村民税所得割非課税世帯のうち,次に掲げる世帯
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 就学前の児童がいる世帯で,年下の児童が利用する場合は,年下の児童の負担額を半額とする。また,就学前の児童が3人以上いる世帯で半額負担の児童より年下の児童が利用する場合は,当該児童の負担額を無料とする。
4 地域型保育事業を実施する施設を利用する場合は,施設で定める金額とする。
(平27告示83・全改,平28告示32・一部改正)
(平27告示83・全改,平28告示32・一部改正)
(平27告示83・全改,平28告示32・一部改正)