○大崎市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成20年3月10日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子育て家庭等の育児不安についての相談指導,地域の保育資源の情報提供,子育てサークル等の育成支援及び特別保育事業等の普及促進に努め,子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。

2 事業の実施については,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて保育所を設置する社会福祉法人等に委託すること(以下「委託法人」という。)ができる。

3 前項の規定により委託するときは,委託する期間,内容,委託料等に関する事項を付さなければならない。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「支援センター」という。)は,市長が指定して実施する。

2 支援センターの名称及び実施場所は,次のとおりとする。

名称

実施場所

古川子育て支援センター

大崎市古川千手寺町二丁目3番1号(大崎市子育てわくわくランド内)

三本木子育て支援センター

大崎市三本木字鹿野沢7番地1(三本木子育て支援総合施設ひまわり園内)

岩出山子育て支援センター

大崎市岩出山字下川原町105番地1(岩出山保育所内)

田尻子育て支援センター

大崎市田尻沼部字新堀60番地(田尻子育て支援総合施設すまいる園内)

鳴子温泉子育て支援センター

大崎市鳴子温泉字上鳴子19番地1(鳴子こども園内)

松山子育て支援センター

大崎市松山千石字舛形150番地1(松山子育て支援総合施設あおぞら園内)

鹿島台子育て支援センター

大崎市鹿島台木間塚字小谷地478番地1(鹿島台子育て支援総合施設なかよし園内)

(平22告示87・平28告示33・平30告示127・令元告示165・一部改正)

(職員)

第4条 支援センターには,児童の育児及び保育に関する相談指導について相当の知識及び経験を有する保育士等を2人以上置くものとする。

(事業内容等)

第5条 支援センターは,次に掲げる事業の全てを実施するものとし,原則として週5日以上,かつ,1日5時間以上開設することとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施を行うこと。

(2) 子育て等に関する相談,援助の実施

子育てに不安や悩みを持っている子育て親子に対する相談,援助の実施を行うこと。

(3) 地域の子育て関連情報の提供

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供を行うこと。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施

子育て親子や,将来,子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として,月1回以上,子育て及び子育て支援に関する講習会等を実施すること。

(5) 地域支援活動の実施

 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため,公民館,公園等の公共施設等に出向いて,親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施すること。

 地域支援活動の中で,より重点的な支援が必要であると判断される場合には,当該家庭への訪問など,関係機関との連携及び協力により支援を実施すること。

2 市及び委託法人は,事業の実施について,地域住民に対して周知の徹底を図るものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 市及び委託法人は,事業の実施について,地域の保育所,福祉事務所,児童相談所,保健所,民生委員,児童委員等との連携を密にし,事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(平22告示87・一部改正)

(個人情報の保護)

第7条 事業の指導者及び担当者は,その業務を行うに当たり知り得た情報について,業務遂行以外に用いてはならない。

(事業実施の手続)

第8条 委託法人は,毎年度,地域子育て支援センター事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事業の報告)

第9条 事業を実施したときは,翌年度4月20日までに,地域子育て支援センター事業実施報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第87号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第127号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日告示第165号)

この告示は,令和元年11月30日から施行する。

(平28告示33・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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大崎市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成20年3月10日 告示第63号

(令和元年11月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月10日 告示第63号
平成22年4月1日 告示第87号
平成28年3月3日 告示第33号
平成30年4月1日 告示第127号
令和元年10月2日 告示第165号