○大崎市障害者相談員設置事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3告示73・一部改正)

(業務の委託)

第2条 市長は,身体障害者又は知的障害者の福祉増進に熱意と優れた識見を有し,かつ,その地域の実情に精通している者で,原則として身体障害者相談員には身体障害者本人,知的障害者相談員には知的障害者の保護者のうちから適当と認められるもので,かつ,障害者相談員業務受託承諾書(様式第1号)により業務の受託を承諾したものに対して次に掲げる業務を委託する。

(1) 身体障害者相談員

 身体障害者地域活動の中核となり,その活動の推進を図ること。

 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導助言を行うこと。

 身体障害者の更生援護について,関係機関の業務に協力すること。

 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため,関係団体等との連携を図り,援護思想の普及に努めること。

 その他からまでに掲げる業務に付随する業務を行うこと。

(2) 知的障害者相談員

 知的障害者の家庭における教育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導助言を行うこと。

 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関に連絡すること。

 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため,関係団体等と連携を図り,援護思想の普及に努めること。

 その他からまでに掲げる業務に付随する業務を行うこと。

2 前項の規定により委託を受けた身体障害者相談員には身体障害者相談員証(様式第2号)を,知的障害者相談員には知的障害者相談員証(様式第3号)を交付する。

(業務委託の期間)

第3条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務委託する期間は,2年とする。ただし,相談員が欠けた場合における補欠の相談員に対する委託期間は,前任者の残委託期間とする。

(報告)

第4条 相談員は,業務状況について市長に身体障害者相談員業務報告書(様式第4号)又は知的障害者相談員業務報告書(様式第5号)を提出するとともに,業務日誌(様式第6号)及び相談記録票(様式第7号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第5条 相談員は,業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社会福祉事務所及び関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 身体障害者相談員証又は知的障害者相談員証を携帯すること。

(業務委託の解除)

第6条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,業務委託期間内であっても業務委託を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。

(委託料)

第7条 市長は,相談員に対し予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第73号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令3告示73・一部改正)

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(令3告示73・一部改正)

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大崎市障害者相談員設置事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)