○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る大崎市事務処理要領
平成20年3月25日
告示第76号
(趣旨)
第1条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務処理については,公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この要領の定めるところによる。
(土地取得計画の作成)
第2条 法第6条第1項の届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)は,毎年度末において翌年度の土地取得計画を作成し,3月31日までに市長に提出するものとする。年度内に新たに計画した場合又は変更した場合も同様とする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の所在地,面積及び取得目的並びに当該事業の名称,施行者(施行者が未定の場合においては施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるべき事項
(届出書等の提出)
第4条 届出書等の正本及び写しには,次に掲げる図面をそれぞれ添付するものとする。
(1) 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の地形図
(2) 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の図面
(3) 土地の形状を明らかにした図面
(受理書の交付)
第5条 市長は,届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)を受理したときは,その届出等をした者に対し,受理書(様式第2号)を交付するものとする。
(買取協議を行う地方公共団体等の決定)
第6条 市長は,届出書等が提出されたときは,土地取得計画を勘案して,法第6条第1項の買取協議を行う地方公共団体等を決定するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合及び地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合においては,買取協議を行う地方公共団体等を決定しないものとする。
(1) 譲渡後も,その土地の上に存する建物等を利用し,継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社・子会社相互間の譲渡
3 市長は,第1項ただし書により買取協議を行う地方公共団体等を決定しない場合は,当該届出等をした者に対し土地買取協議決定書にその旨を記載して通知するものとする。
(買取りの協議)
第7条 前条第2項の規定による通知を受けた地方公共団体等は,法第6条の規定により速やかに届出等をした者とその届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(台帳)
第9条 市長は,届出等の土地に係る土地有償譲渡届出(土地買取希望申出)台帳(様式第6号)を整備するものとする。
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。