○大崎市広告掲載要綱

平成20年4月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は,市の資産に民間企業等の広告を掲載し,市の資産を有効活用することにより,新たな財源を確保し,もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(基本的な考え方)

第2条 広告媒体(広告を掲載することができる市の資産をいう。以下同じ。)に掲載する広告の内容及び表現は,社会的に高い信用性及び信頼性を有するものでなければならない。

(広告媒体)

第3条 広告媒体は,次に掲げるものとする。

(1) 市の広報及び印刷物

(2) 市のウェブサイト

(3) その他広告媒体として市長が認める資産

(広告の掲載基準)

第4条 次のいずれかに該当する広告は,掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害,差別,名誉毀損のおそれがあるもの

(4) 消費者保護の観点から適切でないもの

(5) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(6) 個人の名刺広告に類するもの

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 他をひぼう,中傷するもの

(10) 法律で禁止されている商品,無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの

(11) 市の信用若しくは品位を害し,又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

(12) 市が推奨していると誤解させるようなもの

(13) 政治性又は宗教性のあるもの

(14) 社会問題についての主義主張に係るもの

(15) その他広告を掲載することが不適当と認められるもの

(規制業種又は事業者)

第5条 次のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は,掲載しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団が営業する事業者及び第6号に規定する暴力団員が営業する事業者

(3) マルチ商法,催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの

(4) ギャンブル性を有する業種

(5) 消費者金融

(6) 市税を完納していない事業者

(7) 指名停止を受けている事業者

(8) 法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者

(9) 各種法令に違反している業種又は事業者

(10) その他広告を掲載することが不適当と認められる業種又は事業者

(平21告示70・一部改正)

(広告の規格)

第6条 広告の規格及び広告を掲載する位置等は,広告媒体ごとに別に定める。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は,広告媒体の性質に応じて,広告媒体ごとに別に定める。

(広告の募集方法)

第8条 広告の募集は,原則として,市の広報,ウェブサイト等により直接公募するほか,広告代理店等を通じて募集することができるものとする。

2 市長は,この要綱の目的に従い,募集する事業者の地域や業種を限定することができる。

3 競争入札を行わず定額で募集する場合の広告の掲載金額等については,広告媒体ごとに別に定める。

(広告の掲載申込み)

第9条 広告の掲載希望者(以下「申込者」という。)は,申込書により申込むものとする。

2 申込みの方法は,電子メール,ファクシミリ,郵送又は持参のいずれかとする。

3 申込みの際には,広告の内容がわかるものの提出を求めるものとする。

4 入札参加資格登録をしていない申込者は,申込みの際,業務内容がわかるものを提示するものとする。

(広告主の決定)

第10条 競争入札による場合については,その提示する金額が一番高い金額を提示した者(一番高い金額を提示した者が複数いる場合は,くじにより決定した者)を広告主として決定するものとする。

2 競争入札を行わず定額で募集する場合については,市内に事業所等を有する事業者を優先し広告主として決定するものとする。

3 市長は,広告主を決定したときは,その結果を申込者に通知するものとする。

(平28告示57・一部改正)

(広告掲載料の納付)

第11条 広告主は,広告媒体ごとに別に定める期日までに当該広告掲載料を納付しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告の掲載を取消すことができる。

(1) 広告主が,この要綱又は広告媒体ごとに定める事項に反したとき。

(2) その他広告を掲載することが適切でないと市長が判断したとき。

(広告物の撤去等)

第13条 市長は,第3条第3号に規定する広告媒体が次の各号のいずれかに該当するときは,広告の撤去又は削除ができる。

(1) 広告主が広告を掲載する期間満了後においても広告を撤去せず,又は削除しないとき。

(2) 前条の規定により広告の掲載を取消された広告主が広告を撤去せず,又は削除しないとき。

(3) 広告主が倒産,解散等により消滅したとき。

2 前項の広告の撤去又は削除に要した費用は,広告主の負担とする。

(広告主の責務)

第14条 広告主は,法令を遵守し,法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。

2 広告主は,掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし,第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは,自らの責任で解決しなければならない。

3 広告物の作成費用は,広告主の負担とする。

4 広告主は,広告を掲載する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(審査機関)

第15条 広告の掲載に関する諸事項を審査するため,大崎市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長には総務部長を,副委員長には総務部財政課長を,委員には総務部総務課長,総務部秘書広報課長,産業経済部産業商工課長及び教育部生涯学習課長をもって充てる。

3 委員会は,次に掲げる事項の審査を行う。

(1) 広告媒体の決定

(2) 広告の掲載に関する疑義又は掲載することの取消し

(3) その他広告掲載に必要な事項

(平21告示70・平25告示51・平28告示16・平30告示49・一部改正)

(会議)

第16条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員会の会議は,委員長が議長となる。

3 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員長は広告を掲載する広告媒体を主管する課等の長を審査会に出席させ,その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は,必要があると認めたときは,委員会の会議に関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。

(平25告示51・一部改正)

(物品の受入れ)

第18条 市長は,広告の掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れることができる。

2 前項の規定による物品の受入れについては,公募をし,市長がその可否を決定するものとする。

3 第2条から前条までの規定は,物品の受入れについて準用する。

(広告代理店等を通じて募集する場合)

第19条 第8条第1項の規定により広告代理店等を通じて広告を募集する場合は,次のとおりとする。

(1) 広告の掲載申込み及び広告主の決定については,第9条及び第10条の規定に関わらず,広告媒体ごとに別に定める。

(2) 第11条から第13条までの規定については,「広告主」を「広告代理店等」と読み替え準用する。

(3) 第14条の規定による広告主の責務については,広告代理店等が広告主に誓約させるとともに,その履行を保証するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,広告掲載の実施について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市広告掲載要綱(平成19年4月1日制定)によりなされた広告掲載についての処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第70号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第51号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月19日告示第16号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第57号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第49号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

大崎市広告掲載要綱

平成20年4月1日 告示第87号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年4月1日 告示第87号
平成21年3月31日 告示第70号
平成25年3月18日 告示第51号
平成28年1月19日 告示第16号
平成28年3月28日 告示第57号
平成30年3月27日 告示第49号