○大崎市高齢者等安心見守り事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)の家庭内の事故等に迅速に対応できる体制を整備することにより,高齢者等の地域における自立した生活の継続を支援するため,高齢者等安心見守り事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平20告示106・平20告示219・一部改正)
(1) コールセンター 高齢者等の急病,事故等による通報などに対して,適切な助言,指導等を行う専門的知識を有するオペレーター(以下「オペレーター」という。)を配置し,電話以上に操作が容易な機器による通信が可能な,24時間,365日稼動の高齢者等専用のコールセンターをいう。
(2) 協力員 コールセンターからの要請に応じ,事業の利用者の状態を確認し適切な援助を行うほか必要な活動を行う者をいう。
(平20告示219・全改)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,市とする。
2 事業は,利用の決定及び利用の取消を除き,適切な事業運営ができると認められる法人(以下「委託法人」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,市内に住所を有する在宅のひとり暮らし又はひとり暮らしに相当すると認められる者で,次の各号のいずれかに該当し,かつ,協力員を原則として3人確保できるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する高齢者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別において,1級又は2級に該当する身体障害者
(3) 脳疾患又は心臓病の既往歴のある高齢者
(平20告示219・全改,平21告示31・平29告示35・一部改正)
(事業の内容)
第5条 事業の内容は,コールセンターを設置し,次に掲げるサービスを提供する。
(1) 高齢者等に家庭内において事故等が発生した場合に,高齢者等からの通報を受付し,オペレーターによる適切な助言,指導等(以下「助言等」という。)を行うとともに,必要に応じ,協力員又は委託法人が指定する者による利用者宅への駆付け(以下「駆付け」という。)をし,事故等への対処,関係者,関係機関等(以下「関係者等」という。)への連絡,救急車の出動要請などの適切な援助(以下「適切な援助」という。)を実施する。
(2) 高齢者等からの生活,健康等の各種相談を受付し,助言等を行うとともに,必要に応じ,関係者等への連絡を行うなどの適切な援助を実施する。
(3) 安否確認センサにより高齢者等の家庭内における安否を確認し,必要に応じて,駆付けを行い,高齢者等に事故等があった場合には,適切な援助を実施する。
(平20告示219・一部改正)
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市高齢者等安心見守り事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。
(平20告示219・一部改正)
(平20告示219・旧第8条繰上・一部改正)
(1) ボックス型相談ボタン付通信機
(2) ペンダント型小型無線発信機
(3) 安否確認センサ(センサ送信機,センサ受信機及び鍵ホルダー)
3 委託法人は,固定電話回線に接続できない等の理由により機器が設置できない場合は,機器に代わり次に掲げる要件を備えた携帯電話型端末を利用者に貸与し,事業を開始することができるものとする。ただし,利用者が携帯電話型端末により事業を利用できる範囲は,利用者の自宅敷地内のみとする。
(1) 利用者が家庭内のいずれの場所においても通報できること。
(2) 通報ボタンがひとつであること。
(平20告示219・旧第9条繰上・一部改正,平31告示60・一部改正)
(利用料)
第9条 利用者は,事業に要する費用のうち,機器及び携帯電話型端末の使用料の一部として,次の表に掲げる利用料を負担するものとする。
区分 | 利用料(月額) |
固定電話回線を利用する場合 | 600円 |
固定電話回線を利用しない場合 | 500円 |
2 前項に規定する利用料は,利用者が委託法人に直接支払うものとする。
3 第1項に規定する利用料は,事業の利用を開始した日の属する月は,月額により負担するものとし,事業の利用を取消した日の属する月については,無料とする。
(平20告示219・旧第10条繰上,平31告示60・一部改正)
(変更の届出等)
第10条 利用者は,この事業の利用にあたり,届け出た事項に変更が生じたときは,大崎市高齢者等安心見守り事業届出事項変更届出書兼利用中止届出書(様式第4号。以下「変更届出書兼中止届出書」という。)により,速やかに市長に届け出なければならない。
2 利用者は,事業の利用を中止しようとするときは,変更届出書兼中止届出書を,市長に提出しなければならない。
(平20告示219・旧第11条繰上・一部改正)
(平20告示219・旧第12条繰上)
(利用の取消等)
第12条 市長は,利用者が,次の各号のいずれかに該当したときは,事業の利用を取消しするものとする。
(1) 社会福祉施設,介護保険施設等の施設に入所したとき。
(2) 第10条第2項の規定による変更届出書兼中止届出書を受理したとき。
(3) 不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,事業を利用することが不適当と認められるとき。
(平20告示219・旧第13条繰上・一部改正)
(事業の終了等)
第13条 市長は,前条第1項の規定により取消しの決定をしたときは,変更通知書兼終了通知書により,委託法人に通知するものとする。
2 委託法人は,前項の規定による変更通知書兼終了通知書を受理したときは,当該変更通知書兼終了通知書に基づき,事業を終了するとともに,利用者宅に設置している機器を取り外すものとする。
(平20告示219・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。
(平20告示219・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日告示第106号)
この告示は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日告示第219号)
(施行期日)
1 この告示は,平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において,大崎市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成18年3月31日制定)第4条第2号又は附則第2項に該当する利用者で同要綱第13条第1項に規定する緊急通報協力員を依頼しているものについては,施行後も引き続きこの要綱に基づく利用者とみなし,当該利用者の緊急通報協力員は協力員とみなす。
附則(平成21年3月12日告示第31号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第35号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第60号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(平20告示219・全改,平21告示31・平31告示60・一部改正)
(平20告示219・平31告示60・一部改正)
(平20告示219・平21告示31・平31告示60・一部改正)
(平20告示219・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平20告示219・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平20告示219・旧様式第7号繰上・一部改正,平31告示60・一部改正)