○大崎市病児・病後児保育事業実施要綱
平成20年3月28日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保護者の労働等の都合により,病気の回復期に至っていない児童(満1歳から小学校3年生までの者をいう。以下同じ。)又は病気の回復期にある児童を家庭で保育することが困難な場合において,適切な処遇のできる施設で一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「病児・病後児保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21告示163・全改,平22告示80・平26告示88・令3告示60・一部改正)
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育の実施対象となる児童は,市内に住所を有する児童及び市内に所在する保育所,認定こども園,小規模保育施設,幼稚園,小学校又は義務教育学校に在籍している児童のうち,次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 当該児童が,病気の回復期に至っていない児童であって,当面の症状の急変が認められないもの又は病気の回復期の児童であって,集団保育が困難なもの
(2) 当該児童のかかりつけ医等により,病児・病後児保育を利用することが適当と認められた児童
(3) 保護者の労働等の都合により,家庭で当該児童を看護することが困難な場合
(平21告示163・平22告示80・平26告示88・平31告示100・令3告示60・令5告示122・一部改正)
(対象疾患の範囲)
第3条 感冒,消化不良症(多症候性下痢)等,乳幼児が日常罹患する疾患や,麻疹,水痘,風疹等の感染性疾患,喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などとする。
(令5告示122・一部改正)
(実施施設及び定員)
第4条 病児・病後児保育を実施する認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けて設置された保育所をいう。以下同じ。)及び子育て支援総合施設(大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第2条に規定する子育て支援総合施設をいう。以下同じ。)(以下「実施施設」という。)は,別表第1のとおりとし,当該施設ごとの1日当たりの利用定員はおおむね3人までとする。
(平21告示163・平26告示88・平28告示42・平31告示100・令3告示60・一部改正)
(利用日数)
第5条 病児・病後児保育を利用できる日数は,原則として日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いて連続7日までとする。ただし,当該児童の健康状態,当該児童のかかりつけ医等の判断,保護者の労働状況等により,必要と認められる場合には,7日を超えて利用することができる。
(平21告示163・平31告示100・令3告示60・一部改正)
(平21告示163・平26告示88・令3告示60・一部改正)
(利用の決定)
第7条 所長及び実施施設の長は,病児・病後児保育利用申込書の提出があったときは,その可否を判断し,病児・病後児保育利用承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により,速やかに保護者に通知するものとする。
(平26告示88・平31告示100・令3告示60・一部改正)
(保育の実施)
第8条 病児・病後児保育の実施は,次の各号に掲げる事項を遵守し,当該保育の実施に当たるものとする。
(1) 病児・病後児保育の実施は,専用の保育室で保育を行うこと。
(2) 当該児童の健康状態を的確に把握し,児童が安静に過ごせるよう処遇内容を工夫すること。
(3) 他の児童への感染を防止すること。
(4) かかりつけ医等の医療機関と連携すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,当該児童の処遇向上のため,必要な措置を講ずる。
(平21告示163・令3告示60・一部改正)
(経費の負担)
第9条 利用児童の保護者は,病児・病後児保育の実施に要する経費の一部として,別表第2に定める額を負担するものとする。
(平28告示42・全改,令3告示60・一部改正)
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日告示第163号)
この告示は,平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第80号)
この告示は,平成22年3月30日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第88号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第42号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日告示第178号)
この告示は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第100号)
この告示は,平成31年3月25日から施行し,平成30年度に係る経費に適用する。
附則(令和3年3月24日告示第60号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日告示第122号)
この告示は,令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日告示第42号)抄
この告示は令和6年3月7日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5告示122・全改,令6告示42・一部改正)
1 病児保育実施施設
区分 | 実施施設名 | 所在地 |
認可保育所 | もりのなかま保育園古川北町園もぐもぐ+ | 大崎市古川北町三丁目3番20号 |
2 病後児保育実施施設
区分 | 実施施設名 | 所在地 |
認可保育所 | 古川くりの木保育園 | 大崎市古川福沼二丁目18番30号 |
子育て支援総合施設 | 田尻子育て支援総合施設すまいる園 | 大崎市田尻沼部字新堀60番地 |
別表第2(第9条関係)
(平28告示42・追加,平31告示100・令5告示122・一部改正)
階層区分 | 負担額(日額) |
A階層及びB階層 | 0円 |
C階層 | 1,000円 |
上記以外の階層 | 2,000円 |
備考
1 「A階層」とは,市内に住所を有しており,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単独世帯も含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が含まれる世帯
2 「B階層」とは,市内に住所を有しており,当該年度(利用日が4月1日から8月31日までの間である場合にあっては,前年度。備考3において同じ。)の市町村民税所得割非課税世帯
3 「C階層」とは,市内に住所を有しており,A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税世帯であってその所得割額が48,600円未満の世帯
(平21告示163・全改,平26告示88・令3告示60・令5告示122・一部改正)
(平21告示163・平26告示88・平28告示42・平30告示178・令3告示60・令5告示122・令6告示42・一部改正)
(平21告示163・平26告示88・平28告示42・令3告示60・一部改正)