○大崎市戸籍の届出における本人確認事務処理要綱
平成20年4月30日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は,戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第1項の規定に基づき,届出によって効力を生ずべき認知,縁組,離縁,婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」という。)において出頭した者(以下「出頭者」という。)が,当該届出事件の本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)をすることに関し,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)第53条の2に定めるものほか必要な事項を定めるものとする。
(その他市長が適当と認める書類)
第2条 省令第53条の2で準用する省令第11条の2第2号イに規定するその他市長が適当と認める書類は,省令第11条の2第1号に規定する書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類,生活保護受給者証,後期高齢者医療費受給者証,精神障害者保健福祉手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書又は発行後1年以内の納税証明書,非課税証明書若しくは源泉徴収票とする。
2 省令第53条の2で準用する省令第11条の2第2号ロに規定するその他市長が適当と認める書類は,在学証明書,キャッシュカード,通帳又は診察券とする。
(平24告示133・平27告示209・一部改正)
(その他の市長が適当と認める方法)
第3条 省令第53条の2で準用する省令第11条の2第3号に規定するその他の市長が適当と認める方法は,次の各号に定めるものとする。
(1) 届出事件の本人の戸籍の記載事項について市長の求めに応じて説明する方法
(2) 職員の面識により出頭者の氏名及び居住地を特定し確認する方法
(受理決定通知の送付)
第5条 本人確認ができなかった場合は,当該届出事件の本人(郵送で届出した届出事件の本人を含む。)に対し,お知らせ(様式第3号)により縁組等の届出が受理されたことを通知するものとする。
2 前項の通知をしたときは,確認台帳及び届書の確認欄の所定の箇所に通知の日付を記入するものとする。
(確認台帳の保存期間)
第6条 確認台帳は,本人確認した年度の翌年度から1年間保存するものとする。
附則
この告示は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日告示第24号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日告示第133号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年2月26日告示第46号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第209号)
この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(平24告示24・平24告示133・平27告示46・平27告示209・一部改正)
(平27告示209・一部改正)